どなたかご教授ください。
当方、急遽給与関係を担当することになり、初めての年末調整及び源泉徴収票等の発行業務に直面いたしました。
そこで、年末年始にバタバタする前に・・・と、過去の書類を参考に準備を始めていたのですが、そこで一つわからないことがあり、是非教えをいただければと思った次第です。
年末調整に関しては特に疑問点はなかったのですが、当社にいる評議員等の費用弁償(旅費)について、これは、給与所得の源泉徴収票を発行し、本人および市町村の税関係の部署、税務署に通知するべきなのか、支払調書を発行し、前述の3か所に通知するべきなのか、分かりません。
私が混乱してしまった理由として
(1)昨年の書類を見ると、20年分は評議員等の費用弁償は支払調書を作成して、本人および市町村、税務署に通知をしている。
(2)それなのに、控除された所得税は総所得の10%ではなく、給与所得の源泉徴収票税の日額表乙の数字である。
この2点があります。
21年も費用弁償規定は変わっておりませんので、20年と同じ額を支払い、同じ額を控除しております。
そもそも、支払ったお金が給与性のものであるのか、報酬であるのか、といったことは、”源泉徴収のあらまし”の報酬の欄にのっているようなお金でなければ、法人が給与性のものであるとみなせば、給与所得の源泉徴収票税額表を使い、給与所得の源泉徴収票を発行するのでしょうか?
素人感覚で、現在まで、源泉徴収票は自分が勤めている会社からもらうもので、支払調書は、単発で何かを行ったときにもらえるお金があれば、それが記載されたもの(語弊があると思います)であると漠然と思ってきましたが、今まで詳しく考えたこともなかったので、色々考えてみると訳が分からなくなり、どなたか詳しい方にご教授いただければと思った次第です。
給与所得の源泉徴収票と支払調書の違いは何でしょうか?
評議員等の費用弁償は、給与所得でしょうか、報酬でしょうか。
それとも、法人が決めてもいいものなんでしょうか。(ちなみに、費用弁償の金額は、決して高額なものではありません。)
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>そもそも、支払ったお金が給与性のものであるのか、報酬であるのか、といったことは、”源泉徴収のあらまし”の報酬の欄にのっているようなお金でなければ、法人が給与性のものであるとみなせば、給与所得の源泉徴収票税額表を使い、給与所得の源泉徴収票を発行するのでしょうか?
基本的に正しいお考えです。
そもそも給与は、対価の支払者と受取者との間に雇用契約が存在する場合です。それに対して報酬は、対価の支払者と受取者との間に委任契約(または準委任契約)または請負契約が存在する場合です。
>給与所得の源泉徴収票と支払調書の違いは何でしょうか?
給与所得の源泉徴収票は、所得税法で、給与の支払者が作成して、原本を税務署へ提出し(特定の条件を満たすものは提出不要)、副本を給与の受取者に交付しなければならないと規定されています。
報酬の支払調書は、所得税法で、報酬の支払者が作成して、原本を税務署へ提出しなければならないと規定されています。ただし所得税法に規定されていない報酬については、支払調書の作成は不要です。(支払調書を報酬の受取者に交付せよという規定はありません)
>評議員等の費用弁償は、給与所得でしょうか、報酬でしょうか。それとも、法人が決めてもいいものなんでしょうか。(ちなみに、費用弁償の金額は、決して高額なものではありません。)
評議員への支払が給与か報酬かは、雇用契約か、それとも委任契約または請負契約かによって自動的に決まります。
>法人が決めてもいいものなんでしょうか。
法人が、給与か報酬かを任意に決めることはできません。しかし、法人と評議員の間で事前に、雇用契約にするか、それとも委任契約または請負契約にするかを決めることはできます。
>(1)昨年の書類を見ると、20年分は評議員等の費用弁償は支払調書を作成して、本人および市町村、税務署に通知をしている。
(2)それなのに、控除された所得税は総所得の10%ではなく、給与所得の源泉徴収票税の日額表乙の数字である。
過去の担当者が事務を間違ったのです。それとも費用弁償規定が間違っているのかも。
最後に、御社の過去の評議員へに支払についてですが、かりに、支払が給与でなく報酬だったとしても、源泉徴収を要する報酬なのかどうか点検する必要があります。
報酬の源泉徴収が必要か不要かは、国税庁の一覧表で確認して下さい。↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
源泉徴収が不要な報酬なら、支払調書の作成も不要ですよ。
貴重なご意見ありがとうございます。
評議員は委任契約です。契約の形態によって判断できるのですね。
大変勉強になりました。
素人感覚で、会社勤めをしている人が源泉徴収票を2枚も3枚も持っているというのを想像できませんでした。当社が控除している所得税額が給与所得の源泉徴収税額表の乙欄の数字であったため、これは給与所得なのか?と思いつつ、でも、何か変な気がして、皆様のお知恵をお借りしようと思った次第です。
皆様の貴重なご意見をふまえ、最後は自分で確認をとろうと思います。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
明らかに誤っており、かつ今回の件に限らずご質問者さんの今後のご判断に悪影響を及ぼすおそれのある回答が見られるので、念のためコメントいたします。
評議員は自らの裁量で評議をするのであり、目的物の完成をするのではありませんから、法人と評議員との間の契約は、その性質上、委任契約となります(例えば一般社団法人及び一般財団法人に関する法律172条1項)。雇用契約や請負契約はあり得ません。
ご教授ありがとうございます。
ご指摘のとおり、委任契約です。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律172条1項も確認いたしました。
皆様のおかげで、随分頭の中が整理されてきた気がします。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
税法では、給与(=給与所得)、報酬(=事業所得または雑所得)とは厳密に区分されてます。
給与については、源泉徴収票を、報酬については支払調書を作成します。ご質問の評議員等に対する支払が、給与か報酬かの区分については、会社が任意に決めることはできません。法律に照らして決定されますが、素人判断は危険です。(この点では、ネットでの回答もあてにすべきではありません。)
質問者さんは新任ということで、何事も素直に聞けるお立場と思いますので、これは税務署で確実な判断をして貰うのが、会社のためにも評議員さんのためにも一番だと思います。
その際、税務署の担当者名、確認日付等を記録に残しておけば後々のためにもなると思います。
この回答への補足
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
ご指摘の通りであると思いました。
自分自身と法人のためには、皆様の意見を参考にしながらも、最後は自分自身で明確に確認をすべきであると強く思いました。
大変貴重なご意見をありがとうございました。
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
ご指摘の通りであると思いました。
自分自身と法人のためには、皆様の意見を参考にしながらも、最後は自分自身で明確に確認をすべきであると強く思いました。
大変貴重なご意見をありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>(2)それなのに、控除された所得税は総所得の10%ではなく、給与所得の源泉徴収票税の日額表乙の数字…
それは、前年の人が間違えています。
>21年も費用弁償規定は変わっておりませんので、20年と同じ額を支払い、同じ額を控除しております…
過ちはあらためるべきでしたね。
>法人が給与性のものであるとみなせば、給与所得の源泉徴収票税額表を使い、給与所得の源泉徴収票を発行するのでしょうか…
基本的にはそういうことですが、国税庁が判断基準を示しています。
-------------------------------------------------------
(注) 支払時期及び金額があらかじめ一定しているもの等で、給与所得に当たるかその業務に関する報酬・料金に当たるかが明らかでないものは、これらの人が勤務時間や勤務場所などについて、その支払者の指揮命令に服しており、一般の従業員や役員と勤務形態において差異が認められない場合には給与所得、事業としての独立性がある場合にはその業務に関する報酬・料金となります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
-------------------------------------------------------
>給与所得の源泉徴収票と支払調書の違いは何でしょうか…
>源泉徴収票は自分が勤めている会社からもらうもので、支払調書は、単発で何かを行ったときにもらえるお金があれば、それが記載されたもの…
おおむねお考えのとおりです。
>評議員等の費用弁償は、給与所得でしょうか、報酬でしょうか…
常勤ではないと想像しますので、やはり報酬とするのが妥当でしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
皆様からご教授いただき、随分理解できたような気がします。
そして自分自身と法人のためには、皆様の意見を参考にしながらも、最後は自分自身で明確に確認をすべきであると強く思いました。
大変貴重なご意見をありがとうございました。
私も、現在のところ、この費用弁償は報酬であるべきだと思っています。
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