【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

こんにちは。
昨年住宅を購入したので、「住宅借入…」を申請しようと思っています。
確定申告が出来るのは、住宅の名義及びローンを組んだ者だけなのでしょうか?
名義及びローンを組んでいない配偶者(会社員)が確定申告することは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

住宅借入金特別控除の適用を受けられるのは、ローンの債務者と連帯債務者だけです。

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この回答へのお礼

早速のお返事、ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/25 13:59

残念ながら、不可能です。



住宅の名義人(持ち主)であって、ローンの名義人(ローンを組んだ人)でないと、確定申告することは出来ません。
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この回答へのお礼

早速のお返事、ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/25 13:59

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