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お世話になります。
去年まで主人の扶養内で働いておりました。去年ある金融商品を売って儲けた分を今年の2月に確定申告をしたところ、主人の扶養から外れ、国民年金、国保を自分で払ってます。
➀現在、派遣会社で週2日、半日ずつのパートで働いており、年収にして60万くらいなのですが、派遣会社にに扶養から外れた事を伝える必要はあるのでしょうか?毎年11月くらいに会社に「給与所得者の扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書、保険料控除申告書などを提出してます。
➁同じ職場で働く同じ派遣会社の人がスケジュール管理をしてシフを作成するのですが、彼女にも伝える必要はありますか?
勤務時間数は自分としては今くらいで満足しているので、社会保険に入る程の勤務時間数にするつもりはないです。
また来年も似たような雑所得が入るため、しばらくは扶養内に戻る事はないです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
➀現在、派遣会社で週2日、半日ずつのパートで働いており、年収にして60万くらいなのですが、派遣会社にに扶養から外れた事を伝える必要はあるのでしょうか?
毎年11月くらいに会社に「給与所得者の扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書、保険料控除申告書などを提出してます。
伝える必要はないです。
「給与所得者の扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書、保険料控除申告書」は、質問者さんの年末調整のための書類ですので、今回、健康保険の扶養を外れられたことによって何か変わることはありませんので、今年も同じように提出されればよいです。
➁同じ職場で働く同じ派遣会社の人がスケジュール管理をしてシフを作成するのですが、彼女にも伝える必要はありますか?
勤務時間数は自分としては今くらいで満足しているので、社会保険に入る程の勤務時間数にするつもりはないです。
また来年も似たような雑所得が入るため、しばらくは扶養内に戻る事はないです。
伝える必要はないです。
今回のご質問の内容からしますと、ご留意が必要なのはご主人の年末調整です。質問者さんに、「配偶者控除」または「配偶者扶養控除」に該当しない程の所得があるようでしたら、間違えて控除の申告をしないようにご主人に伝える必要があります。
○配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
○配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
正しく理解していただくために、少し長くなります。
>去年まで主人の扶養内で働いておりました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>確定申告をしたところ、主人の扶養から外れ…
本質的に考え方が誤っています。
1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者控除です。
夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるたは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」でした。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、配偶者控除しろ配偶者特別控除にしろ、夫の去年分所得税 (および今年分住民税) が少し安くなるかならないかの話であって、夫が配偶者控除または配偶者控除を取ろうと取るまいと、妻自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
つまり、税金に関する限り「扶養に入っている」だの「扶養から抜ける」などの言い方は、日本語として全く意味をなしていないのです。
>派遣会社にに扶養から外れた事を伝える必要はあるの…
だから、夫が去年分所得税で配偶者控除または配偶者控除を取ろうと取るまいと、妻自身の税金には 1円の増減もなく、妻の会社には全く関係ありません。
しかも、去年分の話を今さら蒸し返す必要などどこにもありません。
>毎年11月くらいに会社に「給与所得者の扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書、保険料控除申告書などを…
それは、妻自身の“今年分”所得税に関する手続きです。
夫の去年分所得税とは何の関係もありません。
>➁同じ職場で働く同じ派遣会社の人がスケジュール管理をしてシフを作成するの…
それは、税金とは関係ありません。
あなたが働ける時間帯や日に制約があるのなら、事前に都合を打ち合わせておく必要はあります。
>また来年も似たような雑所得が入るため…
来年のことは来年になってから考えれば良いことです。
今年の税金とは何の関係もありません。
>しばらくは扶養内に戻る事はないです…
だから「扶養内」という言葉は不適切。
今年が 130万以内のパート収入しかないのなら、夫は今年分所得税 (および今年分住民税) で配偶者特別控除を取ることは可能です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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