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法定利率について。
利率が生じるべき債権についての利率は
利率の関する定めがないとき(法定利率)は何%ですか
使っているテキストは5%とあるんですが。
下の画像では3%です。民法の改正で3%になったのでしょうか。

「法定利率について。 利率が生じるべき債権」の質問画像

A 回答 (1件)

改正民法は2020年4月1日から施行されますが、 施行日前に利息が生じた場合に


おけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については
旧法の規定によることとされています(附則15条1項)。

つまり、2020年4月1日より前に利息が生じている場合には
年5パーセントの法定利息が発生し、
2020年4月1日以降についても年3パーセントではなく、
年5パーセントの利率のままであるということです。

また、契約が2020年4月1日より前であっても利息が2
020年4月1日以降に発生した場合の法定利息の利率は
年3パーセントということになります。

次に、遅延損害金の法定利率ですが、
施行日前に債務が生じた場合(施行日以後に債務が生じた場合であって、
その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む)におけるその
債務不履行の責任等についても、
旧法の規定によることとされています(附則17条1項)。
したがって、2020年4月1日より前に遅延損害金が生じている場合には
年5パーセントの遅延損害金が発生し、
2020年4月1日以降についても年3パーセントではなく、
年5パーセントの利率のままであるということです。

そして、2020年4月1日以後に遅延損害金が生じる場合であっても、
その原因である法律行為が2020年4月1日より前にされたときも、
年3パーセントではなく、年5パーセントの利率が適用されることになります。
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