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うちは個人事業です。
義母が経営者ですが古い考えの人です。
うちは給料明細や源泉徴収が出ません。
出してと頼みたいですが、私たち夫婦では聞いてくれません。
どこかに相談して出すよう促しては貰えませんか?

A 回答 (9件)

実態が雇用関係であれば労災は自動的に成立し、未加入は単に手続きミス、保険料滞納と見なされ、事故があった場合でも保険金は出ます。


ただし、使用者には制裁が科せられます。多くが数百~数千万円になります。
いずれにしろ、実態を正確に把握しなければ対処しようもありません。
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https://lets.mitsuifudosan.co.jp/column/shoukei/ …

>市役所からの給付金は世帯主の義母宛に届いてます
役所的には世帯は同じという扱いですね。

>一応給与となっています
「はい、お給料よ」ともらえば給与な訳ではありません。
お姑さんがどのようにあなたたちへ渡しているお金を処理しているかの問題です。
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この回答へのお礼

なるほど、わかりました。
どうもありがとうございます!

お礼日時:2020/09/04 21:46

個人事業主でも人を雇用する事はできます。

同一生計などの問題を別にすれば、親族であっても普通に賃金を支払い、そうなると給与支払台帳の記帳や給与支払報告書の提出は義務となりますし、労災介入義務なども出てきます。
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この回答へのお礼

労災に入るのを嫌がり加入してくれず困っています。労災が高いと言うのです。本当に困っています。
そのせいで、雇用調整助成金をもらうことができません。

お礼日時:2020/08/31 02:19

>一応給与となっています…



何に?
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経営者に訴えたら?


訴える際に〝税務署に何故出さないか相談しに行く〟って言ったら作ってくれるでしょう
税務署に相談したら指導が入り、2重帳簿?もバレる事を恐れるのでは
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この回答へのお礼

会計士もわかっているはずなのでさすがにそれはどうか分かりませんが、どの様に処理しているのか全くわからないです。
ありがとうございました!

お礼日時:2020/08/31 02:17

追記です。



姑さんが青色申告者であったとしても、好むと好まざるに関わらず、給与支払台帳の記帳と給与受給者の市町村に対し、給与支払報告書の提出は義務なんてことはありません。

あくまでも家族を「専従者」として税務署に届け出てあるかどうかです。
青色申告をしたら必ず家族を専従者にしなければいけないなんてルールはありませんので。
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>経営者ですが古い考えの人…



古い考えも新しい考えもありません。
法の定めにより粛々と処理するだけです。

>うちは給料明細や源泉徴収が出ませ…

そもそも「給与」をもらっているのですか。

個人事業である限り「生計を一」にする家族に、税法上の「給与」を払うことは、原則としてできません。
親子間の扶養義務として月々の生活費を渡されているだけです。
対外的にあなたがたは、無職無収入者となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

例外として、事業主が青色申告をしている場合に限り、「専従者給与」を払うことはできます。
この場合は、赤の他人を雇ったのと全く同様に、源泉徴収義務者となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>どこかに相談して出すよう促しては…

その前に、姑さんに自分たちが税法面でどのような扱いになっているのかを確かめないといけません。
青色申告事業専従者として届けられているのでない限り、あなたの言い分に利はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

敷地内別居で、生計が一応別ですが、市役所からの給付金は世帯主の義母宛に届いてます。
一応給与となっています。

お礼日時:2020/08/28 08:26

源泉徴収は税理士でも出してくれますよ。

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この回答へのお礼

そうなのですね!ありがとうございました!

お礼日時:2020/08/28 08:23

個人事業でも、青色申告を選択した場合、好むと好まざるに関わらず、給与支払台帳の記帳と給与受給者の市町村に対し、給与支払報告書の提出は義務です。

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この回答へのお礼

分かりました!ありがとうございました!

お礼日時:2020/08/28 08:22

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