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こんにちは。
今年の3/25に中途入社した社員の給与計算について教えて頂きたいです。

弊社の賃金規定では下記のとおり取り決めがあります。
・給与支払いは月末締め、翌月25日払い
・計算方法:基本給+諸手当÷その月の所定労働日数×出勤日数

当該社員は月給400,000円(諸手当込)、3月の所定労働数は20日、出勤日数が5日であった場合、
3月分(3/1 - 3/31)給与は下記の計算になりました。
400,000÷20×5=100,000円

質問としては、3月分給与の社会保険料の標準報酬額は一か月分の基本給400,000円か、
上記の100,000円か、どちらを基準に控除すればよいのでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

3月中の中途入社者であっても、その月末に在職していれば、1か月分の社会保険料が発生します。


このときの社会保険料は、資格取得時標準報酬月額といって、その月1か月をまるまる働いたものとして計上しなければいけません(被保険者資格取得届に記入し、5日以内に年金事務所へ提出)。
そのような決まりになっています。
つまり、日割り計算などはできません。会社独自の決まりごと、ということもありません。

その月の分の社会保険料の納期限は、翌月末日です(事業主負担分も本人負担分も)。法定です。
そのため、通常は、当月分の社会保険料(本人負担分)を、翌月に実際に支払う給与から控除します。
1か月遅れで天引きされる、といったイメージです。
そのため、入社月当月に支払われる給与からは、通常、健康保険料や厚生年金保険料が天引きされません。

なお、その月に実際に支払われる給与の天引き、ということになるので、給与締め日は関係しません。
たとえば、3月分社会保険料ならば4月中に実際に支払う給与から差し引く‥‥。それだけのことです。

以上により、3月分給与、といったものが「4月中に実際に支払われた給与」のことであるのなら、3月分の社会保険料が天引きされていても、何らおかしくはありません。

要するに、給与の締め日にこだわり過ぎて何々月分給与と表現してしまうから、わかりにくくなります。
そのような言い方をせずに「◯月支給給与」と言えば良いのです。
たとえば、4月中に支払われる給与があなたが言う「3月分給与」であったとしても「4月支給給与」と表現する‥‥。
そうすれば、4月支給給与から3月分社会保険料を天引きする、といった上述のきまりごとが、とても理解しやすくなるはずです。

標準報酬月額の算定基礎届(定時決定)の考えも、その月ごとに実際に支払われた給与額を元にします。
通常、4月・5月・6月に実際に支払われた額の平均額から導き、9月分社会保険料から新たな額を適用することになります。
上述のとおり1か月遅れ云々というイメージになるため、新たな額での天引きは10月支給給与からです。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます!
分かりやすくご説明頂き、しっかりと理解を深める事ができましたので、
ベストアンサーとさせて頂きたく思います。

お礼日時:2019/04/27 09:13

この場合は、3月分給与(4月払い)からは社会保険料の徴収は無く、


これを次の5月払いに繰り越した額を初月標準報酬額として徴収されるはずです。
なお、その後は、
5月と6月の給与平均値が標準報酬額として、9月分からの徴収基準になります。
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この回答へのお礼

どう思う?

回答ありがとうございます。

>これを次の5月払いに繰り越した額を初月標準報酬額として徴収されるはずです。
実は当該社員から連絡があり、3月分給与から50,000円ほど社会保険料が控除されていたとの報告がありました。
とすれば、繰越すかどうかも企業側が選択できることになるのでしょうか…?

お礼日時:2019/04/25 16:21

社会保険料は在籍日数とは関係なく1ヶ月分の給与見込額の標準報酬月額を基に決定されます。



控除を幾らにするかは会社次第でしょう。
全額控除してマイナスになって徴収するも良し、入社のご祝儀で控除しないも良し。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
なるほど。
前の企業では、中途入社月の支給額が規定額を下回る場合は、翌月分に繰越徴収していた記憶がありますが、これは企業側の取り決めであったのですね。

お礼日時:2019/04/25 16:24

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