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50代会社員です。退職後の社会保険について
次の3つのパターンがあるかと思うのですが、
私自身の今後の見通しがつかない状況の中で(新しく就職できるのか否かも含め)、
どうすればよいのか悩んでいます。
 ・任意継続健康保険(月額約35,000円)
 ・国民健康保険(月額約55,000円)
 ・配偶者の扶養に入る

自己都合で退職後(この後、7日+3ヶ月待機期間有)、
転職活動を続けながら、
失業給付(5ヶ月→基本手当日額は約5,000円)を
受けようと思っています。
それでも新しい就職先が決まらない場合、
最悪のケースは配偶者の扶養に入る予想です・・・。

  このような状況の中、最悪のケースで考えた場合、
  次のようなパターンが一番安く保険に入る形になると思うのですが、
  そもそも可能でしょうか?
  配偶者の会社で短期間において扶養に入る抜けるの手続きは可能と確認済。
  又、別のパターンがありましたらお教えください。

   〇退職直後の7日+3ヶ月は、配偶者扶養に入り、
   〇失業給付中の5ヶ月は、配偶者扶養から脱退し、
    国民健康保険に加入(約275,000円)し、
   〇失業給付が終わったら、国民健康保険から脱退し、再び配偶者扶養に入る。

    ☆配偶者の扶養に入る条件としての年収130万円ですが、
     当方、インターネットで調べた限りの情報ですが、
     1月からこれまでの収入ではなく、未来の年収について適用されるそうなので
     (今年1月からの収入が130万円を超えていようがいまいが問題はないそうです)
     退職直後や失業給付後でも配偶者扶養には入れるようです。
     こちらについて間違っていましたら、ご指摘下さい。

    ☆任意継続健康保険に就職先が決まる迄、ずっと入り続けることも考えておりますが、
     2年内に、新しい就職先が決まらず、
     退職後1年後に配偶者扶養に入ろうかと思った時に
     任意継続保険から脱退出来ないようです(一度入ったら2年間の縛り有り)
     、、、何とも悩ましい限りです。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

医療保険のことですね。


社会保険と言うのは、医療、年金、雇用、等々の総称をいうのが普通です。

任意継続健保と国民健保の違いは、加入先の状況で金額が変わることですが、
全額自己負担と言う事には変わりはありません。
扶養に入れば安くはなりますが、自己の所得を低くしないいけないので、
これが得か損かはその人次第です。

> 何とも悩ましい限りです。
より詳しい当人がこんな状況の下、
他人が判断できるわけはないので、決断するしかありません。

ただ言えるのは、
任意継続健保と国民健保の金額差(貴殿情報)は年24万円にもなるので、
任意継続健保加入で年収を気にせずに一杯帰ぐ、のが一番かと思います。
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回答がないようなので、回答します。



結論から言えば、あなたの認識で正しいです。
要は、
扶養条件の収入条件
給付金等の日額3,612円未満
給与収入等の月額108,334円未満
なら、扶養申請すればよいです。

離職票や雇用保険受給資格者証の写しを
ご主人の健康保険組合に提出して、
扶養申請すれば、扶養条件を満たす限り、
社会保険の扶養になれます。

任意継続保険は、退職後20日以内に
申請しないと無効になります。
つまり、失業給付の
待期期間7日+給付制限3ヶ月の間
扶養申請をしたなら、
★任意継続の申請はそもそもできないのです。

任意継続は、保険料を払わないと、
自動脱退となります。
本来はそれを利用してはいけませんけど。A^^;)

ですので、ご質問の内容でいくのが、
最善策だと思います。

いかがですか?
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この回答へのお礼

助かりました

御教授くださり、ありがとうございました。
調べて考えた事が概ね合っているという確信を
持つことが出来、安心出来ました。

また、年金についても
任意継続健康保険支払中は、
扶養に入れない為、
個人的に支払い義務が生じる事、
恥ずかしながら、知りました。

これまで扶養に入ったり入れたりした経験がなく、
日本の社会保険制度について、初めて調べました。
扶養される側は、なんて手厚いだろうと
つくづく思いました。扶養していない人の
保険料ももう少し考えて欲しいと
今になって痛感している次第です。

また、わからない時はお教え下さい。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/31 18:00

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