
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
新型コロナの休業補償についは、二種類あります。
(1)雇用調整助成金
事業主が休業手当等を支払った場合、その支払額の一部を事業主に助成するものです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
(2)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
休業手当が受けられない方に対して、その方の申請により休業支援金・給付金が給付されるものです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
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>【新型コロナの休業補償】新型コロナの休業補償は会社が受け取るのですか?従業員には一銭も休業補償を渡さなくてネコババしても良いものなのでしょうか?
(1)の場合は会社が受け取りますし、(2)の場合は個人(従業員)が受け取ります。
なお、(1)の場合、国から受け取った休業補償を従業員に渡すのではなく、従業員に休業補償を支払った後、国からその額の一部が会社に補填されます。ですから、制度の仕組みとして、「従業員には一銭も休業補償を渡さなくてネコババ」することはそもそもできません。
>社員は個人で休業補償を申請しないといけないのですか?
会社が休業補償を支払ってくれないということでしたら、個人で(2)の休業支援金・給付金の申請をすることが出来ます。
No.3
- 回答日時:
新型コロナウイルス感染症に関わる【補償事業】について
雇用調整金で、労働者の給与を支払った企業が雇用調整金の請求をしますが、実際は、企業が労働者に給与を支払いをしない現状であり、あらたに、新型コロナウイルス感性症対策として、中小企業の労働者が直接申請ができるようにしたものが新型コロナウイルス感性症対応休業支援金・給付金です。
あなたが雇い主から休業期間中の賃金(給与)を支払いを受けていないときは、下記の通リ個人で申請をすることです。
また、今回の新型ウイルス感性症に関連して生活困窮者に2017年度からの生活困窮者自立支援制度を利用することがで次のような支援を行います。参考になればと思います。
●自立相談支援事業
あなただけの支援プランを作ります。
生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは地域の相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
●住居確保給付金の支給
家賃相当額を支給します。
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。
●就労準備支援事業
社会、就労への第一歩。
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6カ月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
●家計相談支援事業
家計の立て直しをアドバイス。
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。
※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。
●就労訓練事業
柔軟な働き方による就労の場の提供。
直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)もあります。
●生活困窮世帯の子どもの学習支援
子どもの明るい未来をサポート。
子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。
●一時生活支援事業
住居のない方に衣食住を提供します。
住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。
※一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。
詳しくは、お住まいの都道府県・市にお問い合わせください。
条件は、休業をしている休業期間を証明する必要があることですが、雇い主が証明をしない場合は、雇い主の署名・捺印は空欄でも構わない。申請は、都道府県労働局に申請をします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html・・・・以下の通リの抜粋ですが、申請についてはこのURLで確認してください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(概要)
概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金
(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
主な内容
1 対象者
2 支援金額の算定方法
休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×(各月の日数(30日又は31日) ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
① 1日当たり支給額(11,000円が上限) ② 休業実績
3 手続内容
① 申請方法: 郵送 (オンライン申請も準備中)
(労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能)
② 必要書類:(i) 申請書、(ii)支給要件確認書※
(iii)本人確認書類、(iv)口座確認書類、(v)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの、
※ 事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名。
※ 事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。)。
申請手続
(注1)複数の事業所での休業について申請する方に関しては、同じ期間について別々に申請した場合、最初に受け付けた申請以外は無効となりますのでご注意ください。
(注2)オンラインでの申請も可能とするよう準備中です。準備が整い次第、申請ページを公開します。
休業支援金・給付金の申請期間
休業した期間 受付開始日 締切日(郵送の場合は必着)
令和2年4月~6月 令和2年7月10日(金) 令和2年9月30日(水)
令和2年7月 令和2年8月1日(土) 令和2年10月31日(土)
令和2年8月 令和2年9月1日(火) 令和2年11月30日(月)
令和2年9月 令和2年10月1日(木) 令和2年12月31日(木)
申請に当たってご準備いただくもの
1.運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類
2.キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類
3.給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類
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