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入籍している場合、旦那ではなく父親の扶養に入ることは不可能でしょうか?旦那とは離婚協議中で別居しており、今は実の父親と暮らしています。

離婚を待って父親の扶養に入ればいいのですが、持病の為、長時間で働くのが難しく今すぐ短時間に切り替えて働きたいのです。

質問者からの補足コメント

  • 主人の扶養には入っていません。父親の扶養に入った場合、国民年金は自分で支払うということですね。

      補足日時:2020/09/06 16:37

A 回答 (6件)

ひょっとして、消した社会保険の質問は「扶養に」入るのが問題ないかという意味だったんでしょうかね?



補足ですが、ご主人の社会保険の扶養に入っていたならまずそこを抜けるのが先ですがそれはできるんでしょうか?
また、親御さんの扶養に入るなら健康保険は被扶養者になれますが年金は国民年金にするしかないのでご注意下さい。
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父親に扶養されているという証明があればいい。

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>父親の扶養に入った場合、国民年金は自分で支払うということですね。



その通りです。
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扶養に戸籍は関係ありません。

(戸籍と世帯を混同している回答があるみたいですが)

扶養がどの扶養を指しているのかわかりませんが、とりあえず税金も社会保険も生計が一であれば問題ないかと思います。お父様と同居ということですし。
お父様の社会保険の扶養に入るなら、住民票の提出が必要になります。
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旦那の扶養にはいってなきゃ入れます


働いて稼ぐのなら扶養に入る必用はありません
持病持ちなら保険証は旦那の物
やめて国民健康保険に入ればいいんです
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同一戸籍に入籍できるのは、夫婦と未婚の子供だけですから、結婚しているなら親の戸籍に入れません。



結婚していて、他の戸籍にはいるのは2重戸籍なので、そもそも無理です。
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