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来年1月出産予定の妊婦です。  

今の会社に勤めて8年になります。(8年前の5月1日入社)
有給が後15回残ってるのですが、
産休育休中、残っている有給は消えてしまいますか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 年次有給休暇の時効は2年です。(労働基準法第115条)

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>有給が後15回残ってるのですが、産休育休中、残っている有給は消えてしまいますか?

 「有給が後15回」については、付与された日から2年を経過すると時効で消滅します。
 ですから、産休育休中に2年を経過しないようでしたら消えませんし、経過するようでしたら消えます。

(参考)
https://www.e-shacho.net/kisoku/qa13_10.htm#:~:t …
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この回答へのお礼

お礼おそくなり申し訳ありません
わかりやすく説明ありがとうございました(^^)

お礼日時:2020/10/11 12:17

産休・育児休業中の年次有給休暇の付与について


産休中で欠勤状態でありますが、労働基準法で出勤しているものとして年次有給は付与するものと決めれらています。
また、産休中に年次有給が消滅することはありません。ただし、過去2年前(雇い入れから2年6か月前)の年次有給は自然消滅することになります。勤続6か月で年次有給休暇が付与されます。その後は1年後毎に付与されます。付与された年次有給休暇を消化しない場合は、上限日数分持ち越すことができますが、毎年付与される年次有給休暇の上限を持ち越すことができないために常に上限分(最大40日分)を持つことになります。
あなたが育児中に年次有給休暇が付与される日数分と現在の付与日数分で上限を超える部分の上限分を先に取得することも可能です。
あなたは8年前の5月1日入社ですので、最初の年次有給休暇の付与日は、11か月1日に10日付与されて、毎年11月1日に付与されます。6年後には最大20日に付与日数で、昨年度20日数と合わせて40日分を保有することになりますが、3年前の付与分は消滅します。現在は15日分あるために、11月1日に付与される20日分付与を足して35日分になりますので消滅する年次有給休暇はありません。ただし、来年1月出産後に産後休の後に育児休業を取得した場合に育児休業期間が11月を過ぎる場合は、年次有給休暇を消化しないままでは、来年11月に付与される年次有給休暇で40日分を超える日数分は消滅することになります。あなたの年次有給休暇に付与基準日は毎年11月1日と覚えることです。
あなたが心配する、産前産後休と育児休業中に無くなると心配することよりも通常通り年次有給休暇は付与されるために増えることになります。
安心することです。
【労働基準法第39条 第7項】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
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この回答へのお礼

お礼おそくなり申し訳ありません
わかりやすく説明ありがとうございました(^^)

お礼日時:2020/10/11 12:16

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