
私には子供がいませんので、夫婦のみの遺言書を作成しておこうと思い、NETで見本を探し下記を選びました。
本当は自筆になるのでもう少し、文言の少ないのが良いのですが・・・
遺言書に、遺言執行者を決める必要がありそうだと思うようになってきました。
と言うのも、最後に残る夫婦どちらかの葬儀対応、多少の家財、不動産等を処分しなければなりませんので、その時に遺言執行者が必要なんだろうと・・・。
それ以外では、必要を感じていません・・・。
放置しても良いのかも知れませんが・・・・
それで、
●下記の3条は先祖を持たない私の場合は、「祖先の祭祀」を自分の葬儀等に対応してらう事として見る事が可能なのでしょうか?
それとももっと判りやすく表現すれば良いのでしょうか?
遺言書見本
-----------------------
遺言書
私、遺言者〇〇〇〇は次通り遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻○○○○(昭和○○年〇月〇日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、遺言者の死亡以前に妻○○〇〇が死亡したときは、遺言者の有する一切の財産を、次の者に包括して遺贈する。
本籍 群馬県渋川市金井○○番地
住所 群馬県渋川市金井○○番地
受遺者 ○○○○
昭和○○年〇月〇日生
第3条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、第1条の場合は妻○○を、第2条の場合は受遺者○○をそれぞれに指定する。
第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として下記の者を指定する。
群馬県渋川市金井○○番地
司法書士 ○○○○
昭和〇〇年〇月〇日生
第5条 遺言執行者に対する報酬は、遺言者がこの遺言について遺言執行者との間で取り決めた金30万円を支払うものとする。
平成○○年○○月○○日
群馬県渋川市〇〇〇〇町○○○○番地
遺言者 ○○○○ 印
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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
たびたびすみません。
訂正に加えて補足するつもりで忘れました。~~~~~
法定相続人には、
〇遺留分侵害額請求という権利があり、
法定相続割合の1/2の請求ができるようになっています。
~~~~~~
なのですが、
兄弟姉妹の法定相続人には、
遺留分侵害額請求の権利はありません。
ですから、逆にもめることにもなりかねません。
奥さんともめてしまうと、
結局、遺産分割協議によって分割され
遺言を無視されることになりかねません。
そのあたりご検討下さい。
有り難うございます。
>兄弟姉妹の法定相続人には、
>遺留分侵害額請求の権利はありません。
アドバイス内容を確認しました。
下記であっても、妻へ全ての財産を遺贈するとして問題ないと言う事ですね。
第一順位:子・孫・・・・・なし
第二順位:父母・祖父母・・なし(他界)
第三順位:兄弟姉妹・姪や甥・・・あり ⇒ 権利無し
>奥さんともめてしまうと、・・・
これは揉めないように、お互いの遺言書を作成するしかないかと(^^)
私が死んだ場合に揉める相手はいないので、遺言書の書き方ですよね。
とすると残るは、最初からアドバイスの所にある、
遺言執行人と最後の葬儀の所の記述をどうするかですね。
遺言執行人を用意するべきか、
遺言執行人は第三者(姪)を考えていますので、最悪亡くなった場合を想定しておくと・・。
二人のうち最後に死んだ人間の葬儀と財産処理をどの様にするのか・・・
(墓はありませんので、葬儀の時の坊さんだけですね)
No.6
- 回答日時:
私は3年前に父が他界し、公正証書遺言をのこし、その内容に従って相続を行いましたが、妻と子供が3人で法定相続人4名でしたので、トラブルを避けるためのものでした。
不動産の処分や死後の法要等のことにも触れておりましたが、不動産の処分については母に相続させて後の売却とする方が税制上のメリットが高かったので、遺言通りにはしませんでした。
子供さんが居られないのであれば、残るのはあなたか配偶者でその方が相続人になり、他に回らないので、法定相続範囲ですので遺言の意味がないと思います。
私の父は母に全資産の半分を相続させ、残りを兄に600万円、姉に600万円、私にその他全部という内容でしたが、話し合いで兄には不動産を渡し、私の相続分を減らして、その分を寄付しました。
遺言の意味の一番の理由は相続トラブルで、それ以外に節税対策などもあります。
法定相続人がお一人ならトラブルになりません。
妻が死亡した場合のことも触れられていますが、妻の資産をご自身の遺言として書くのはおかしいと思います。
妻が死亡時の財産目録と遺産分割協議書、或いは妻の遺言があればそれを行使することです。
有り難うございます。
>子供さんが居られないのであれば、残るのはあなたか配偶者でその方が相続人になり、他に回らないので、法定相続範囲ですので遺言の意味がないと思います。
>法定相続人がお一人ならトラブルになりません。
・私が死んだ場合、私の兄弟に相続の権利が発生すると思い、遺言書を用意しようと思った次第です。
しかも、土地の名義が妻と私の購入時の出資比率で二人の名前を入れて登録してあります。
下記はNET情報です。
-----------------------------
法定相続人と順位
配偶者相続人:妻
血族相続人
第一順位:子・孫・・・・・なし
第二順位:父母・祖父母・・なし(他界)
第三順位:兄弟姉妹・姪や甥
父母・祖父母の次の順位は、兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が死亡している場合はその子(被相続人の甥や姪)が代襲相続で相続人となります。
---------------------------
↑
これが、問題になりそうでも有ましたので。
>妻の資産をご自身の遺言として書くのはおかしいと思います。
すみません、書き漏れましたが私の遺言書を作成して、
妻の遺言書も同様に作成予定です。
No.4
- 回答日時:
法定相続人のことを想定しないと、もめる要素になりますよ。
①あなたの親(直系尊属)
既に他界しているなら、
②兄弟姉妹
遺言内容では、例えば②を完全に無視していることになります。
受贈者についてもどういう関係か分かりませんが、
もめるたねになります。
法定相続人には、遺産分割侵害額請求という権利があり、
法定相続割合の1/2の請求ができるようになっています。
また遺言執行人を特定することで、該当の人がいなくなった場合、
(特に第三者の場合)、何度も書き換えていかなければなりません。
30万円という金額も問題だと思います。
以上が気になる部分です。
いかがですか?
有り難うございます。
>法定相続人のことを想定しないと、もめる要素になりますよ。
>①あなたの親(直系尊属)
>既に他界しているなら、
>②兄弟姉妹
地方出身なので、兄弟とは800kmくらい離れています。
近くに住む義理の姪を想定していますが・・・問題でしょうか?
>②を完全に無視していることになります。
親は既に他界していますので、兄弟だけが相続対象になると思いますが遺産は妻だけに残したいのです。
NET情報より(遺産分割侵害額で検索)
「遺留分権者
遺留分制度により保障された一定割合の相続財産を確保する地位のことを遺留分権といい、遺留分権を有する相続人を遺留分権利者といいます。
遺留分権利者となることができるのは「兄弟姉妹以外」の法定相続人(配偶者・子またはその代襲相続人・直系尊属)だけです。兄弟姉妹は含まれないので注意してください。」
上記より、子供はいませんので遺留分は考えなくても良いかと思います。
>また遺言執行人を特定することで、該当の人がいなくなった場合、
>(特に第三者の場合)、何度も書き換えていかなければなりません。
考えていませんでした。
遺言執行人を用意しなくても良いように、死後の事に触れないようにすれば残る財産(無いんですけどね)は没収と言う事なんでしょうか?
それとも、税金徴収の関係で誰かが処分するのでしょうか?
>30万円という金額も問題だと思います。
すみません、これは見本の数字をそのままにしましたので、実際には数字を考えなくてはならないと思います。
No.3
- 回答日時:
経験情報をアドバイス頂ければと考えていました。
<このサイトに経験者などいると思ったのですか?
遺言書を作成するような高尚な人はこのサイトには質問や回答を7月から見てますがいないと思います。
遺言書は国立大学やMARCH以上の学校を卒業していれば、調べれば書けます。私も毎年書き直しながら
進めています。パソコンで検索しながら自前で作成しています。私は顧問弁護士に預けていますが・・・
有り難うございます。
>このサイトに経験者などいると思ったのですか?
はい、数パーセントの可能性でいると思っています(^^)
>私も毎年書き直しながら進めています。パソコンで検索しながら自前で作成しています。
同じ様な事をされているようですが、顧問弁護士を利用されていると言う事ですね。
>私は顧問弁護士に預けていますが・・・
庶民の中では、弁護士なる方を利用している人は少ないのでは?
(財産が多い人には微々たる弁護士費用なんでしょうが)
7月20日から、法務局で受け付けてくれて、自筆証書が安価で管理できる様になったと思いました。
質問したのは、
遺言書全文の事ではなく、私が死んだ後の事を書き残せるかどうかの所なので「祖先」に変る文言を素直に書けば良いぐらいには考えています。
それでスマートな表現があるかも知れないと思い質問した次第です。
No.2
- 回答日時:
この手の話はお金が絡むので経験者であっても下手なことを言えないのです。
間違いないのはきちんとお金を支払って専門家に聞くことです。お金さえ支払えば司法書士でも誰でも
教えてくれます。無償で得るなど考えないでください。どっちにしろ、遺言書は専門家に預けるのでしょう?
その時、費用が発生するのですから、費用を支払えばハードルはありません。司法書士も弁護士も喜んで
教えてくれます。そのために国家資格を得て食べているのですから。あなたに費用を支払いたくない何かが
あるのであれば諦めてください。世の中金次第です。あしからず。
有り難うございます。
>遺言書は専門家に預けるのでしょう?
法務局で3900円で受け取って、電子化までして貰えますので、「専門家」という所は考えていません。
それでNETで見本を見ながら、自分なりに体裁を整えようとしています。
>そのために国家資格を得て食べているのですから。
少し努力すれば、なんとかなりそうに思っていますので・・・。
時間がない人、努力できない人は、司法書士の方へお金を払って作成すると言う事だろうと思います。
>世の中金次第です。あしからず。
確かに情報が無償だというのはないと思いますので、経験情報をアドバイス頂ければと考えていました。
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