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使用貸借の解釈で、第595条〔費用の負担〕の所で、第583条第2項で第196条に基づく費用償還請求権を見とめていると自分は解釈していますが、賃貸契約の場合と同じと考えてよろしいのでしょうか?
法律の文面は難解で今いち自信がありません。ご指導お願いします。

A 回答 (4件)

使用貸借では、必要費は借主が負担することになっており(595条1項)、その他の費用(必要費以外、すなわち有益費のことでしょう)は、借主が支出した場合は貸主に償還を求めることができます(595条2項で、583条2項、196条を準用)。



賃貸借の場合は、必要費については、原則、貸主負担であり、貸主が負担した場合は直ちに請求でき(608条1項)、有益費は賃貸借終了時に償還請求できます(608条2項で、196条2項を準用)

よって、有益費については、どちらも償還請求可能、必要費は賃貸借のみ請求可能です。
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この回答へのお礼

判りやすい回答ありがとうございます。違いが良く判りました。

お礼日時:2005/01/29 08:11

>賃貸契約の場合と同じと考えてよろしいのでしょうか?


 以下のような違いがあります。なお、当事者間で特約がない場合を前提とします。

賃貸借契約の場合
 賃借人が必要費を支出した場合、「ただちに」賃貸人に対して、償還を請求することがですます。(民法第608条第1項)
 一方、賃借人が有益費を支出した場合、「賃貸借契約終了の時」において、価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択に従って、支出した費用の金額または増加額を請求することができます。(第608条第2項本文)ただし、賃貸人の請求により、裁判所は相当の期限の許与をすることができます。(第608条第2項但書)その結果、有益費償還請求権を被担保債権とする賃借人の留置権が消滅することになります。
 必要費、有益費の償還請求は、目的物が返還されてから、一年以内にする必要があります。(第622条、第600条)

 使用貸借契約の場合
 通常の必要費(たとえば、建物の使用貸借における敷地の賃料や建物の固定資産税)は借主が負担しますが(民法第595条第1項)、特別の必要費(災害で破損した建物の修繕費用など)は貸主が負担しますので、借主が特別の必要費を支出した場合、貸主に対して償還することができます。(民法第595条第2項、第583条第2項、第196条第1項)
 一方、有益費を支出した場合、価格の増加が現存する場合に限り、貸主の選択に従って、支出した費用の金額または増加額を請求することができます。(第595条第2項、第583条第2項、第196条第2項本文)ただし、賃貸人の請求により、裁判所は相当の期限の許与をすることができます。(第595条第2項、第583条第2項但書)
 特別の必要費、有益費は、目的物が返還されてから、一年以内に償還請求する必要があります。(第600条)
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この回答へのお礼

家賃を払う者と払わない物との差てことですね。

お礼日時:2005/01/29 08:19

 No.1、2の方のお答えのとおり、賃貸借では必要費、有益費ともに貸主に費用償還請求できますが、使用貸借では有益費のみ費用償還請求できます。



 これは、賃貸借と使用貸借との差異から生じるものです。
 賃貸借は、賃料を払って借りるという契約であり、貸主は借主に利用させる積極的義務を負います。
 そのため、必要費(修理代など維持管理に必要な費用)は貸主が負担し、借主に不便をしいらないようにしなければなりません。
 対して、使用貸借は、賃料は要素ではなく無料で貸します。貸主は、借主の利用を妨げないという消極的義務しか負いません。
 そのため、必要費は借主が負担することとなるのです。タダで借りているんだから、維持管理くらいは自分でやってくれということですね。

 有益費は、物の利用価値を高めるために出費した費用ですから、賃貸借・使用貸借ともに貸主負担となります。
 このようにしなければ、貸主は価値が高くなった分丸儲けになってしまいます。
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この回答へのお礼

「賃貸借・使用貸借ともに貸主負担となります。
 このようにしなければ、貸主は価値が高くなった分丸儲けになってしまいます。 」一番確認したかった事です、使用貸借でも価値が増えた分は請求する権利が有るみたいですね。

お礼日時:2005/01/29 08:17

すいません。

2段落目の「貸主」を「借主」に訂正します。

賃貸借の場合は、必要費については、原則、貸主負担であり、「借主」が負担した場合は直ちに請求でき(608条1項)、有益費は賃貸借終了時に償還請求できます(608条2項で、196条2項を準用)
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この回答へのお礼

訂正ですね判りました、ややこしいですもんね法律の文面は。

お礼日時:2005/01/29 08:14

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