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郵便貯金を差押したことがありますが、この場合

ただし、債務者が第三債務者(○○貯金事務センター扱い)に対して有する下記貯金
債権のうち、下記に記載する順序に従い、頭書金額に満つるまで。

と書いて、貯金の種類を書いていきますが、学資保険の場合

ただし、債務者が第三債務者(○○貯金事務センター扱い)に対して有する学資保険

とのみ書くだけでいいのでしょうか?
それとも、被保険者の名前なども必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

私は、学資保険と云うものをよく知りませんが、債務者が一定条件の基で保険金請求権があるなら債権差押命令は可能です。


その場合の「差押債権目録」は、質問欄に書かれているだけでなく、保険者、保険契約者、保険の種類、契約番号、給付請求権の発生内容等々必要です。
そうしないと債権が特定できません。(完璧な特定は絶対的要件ではありませんが)
なお、このように特殊な差押は、一応、書き終わって提出し、担当書記官と打ち合わせして訂正した方が確実です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。債権執行係と相談して見ます。

お礼日時:2005/01/30 08:57

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