No.11ベストアンサー
- 回答日時:
もう一度補足です。
住んでいた場所は関係ありませんが、本籍がどこかわからない場合は、最後の住所地の役所に相談してみてください。住民登録には本籍の記録があるので、そこから戸籍をとり始めることになります。一つ取れたら、「どこから転籍したか」を読みとって「次」をとり、「どこから」を探り・・と、生まれた時までさかのぼるしかないです。
No.10
- 回答日時:
戸籍の所在地と居住地は必ずしも一致していないので、居住していてもそこに戸籍がない(本籍ではない)こともあるし、居住したことがないところであっても戸籍がある(本籍である)こともあります。
したがって、お父さまの本籍の履歴が明確ではないのであれば一つずつ遡って調べることが賢明と思う次第です。
ありがとうございます。
今思うのですが、父が生きていたなら、死亡時に住んでいる市は別にして
今まで、住んでいたA市 B市 C市において、自分で請求すると全部事項証明は貰えたのですか。
そして、仮に自分で貰えるとするなら、A市 B市 C市の全部事項証明死亡時も有効ですか。
No.7
- 回答日時:
まず、死亡届にお父様の本籍地と戸籍筆頭者を記入したはずです。
その本籍地にお父様が筆頭者になっている戸籍を請求し、そこの記載されている
改製履歴によって、戸籍を遡っていきます。
請求するのは本籍地を管轄する市役所で、住所のあった市役所ではありません。
お父様の出生が記載されいる祖父母の戸籍、お父様が嫌婚して祖父母の戸籍を抜け、
夫婦の戸籍を作った戸籍、そして質問者の出生が記載されている戸籍を遡って取得していく事になります。
>遠方の市は手紙などで 依頼したら送って貰えるのでしょうか。
可能です、該当の自治体のwebを見ると請求方法の記載があります。
本籍地は多くの人は親の本籍地と同一にして変更しない人が多いです、
動かす人は転居と同じく動かすようです。
ありがとうございます。
今思うのですが、生前に父本人が
今まで、住んでいたA市 B市 C市において、全部事項証明は貰えたのですか。
上記が可能でしたら
最後の亡くなった時に住んでいた市では、子供などがもらう必要があるだけでしょうか。
No.6
- 回答日時:
お父さまが亡くなられて、お父様の出生から志望までの連続した戸籍謄本(全部証明書)が必要ということですね?
ご自身で謄本を全て集めるとすれば、直近のものから順に遡るのが賢明です。
最後の全部証明書(死亡により除籍となっているもの)に、「○○県△△市×××より転籍」などという記載があるはずなので、そうしたら△△市にそれまでの戸籍謄本(除籍謄本)を依頼して取り寄せます。
そうするとそこにもその前の戸籍の情報があるのでその市町村に依頼して除籍謄本を取り寄せます。
これを順にたどっていきお父様の出生時の戸籍まで遡るということです。
おそらくほとんどの市町村役場で発行手数料分の郵便小為替と返信用封筒(返信用切手の貼られたもの)もしくは返信用の郵便切手を同封して、戸籍謄本の発行依頼書と共に郵送すれば送ってもらえるはずです。
※金額等はその市町村役場のウェブサイトなどまたは電話で確認したほうが賢明です。
ありがとうございます。
今思うのですが、生前に父本人が
今まで、住んでいたA市 B市 C市において、全部事項証明は貰えたのですか。
上記が可能でしたら
最後の亡くなった時に住んでいた市では、子供などがもらう必要があるだけでしょうか。
No.5
- 回答日時:
補足です。
№4の回答にもありますが、「本籍が動いていないか」が重要です。住所とは全く違います。
この本籍というのは実はいつでもどこへでも動かせて、日本国内ならどこでも良く、例えばひとが住めない場所や皇居の住所でも可能なのです。
通常、結婚する時に新しい籍を作ることが多く、例えば「出生:北海道(本籍)」「結婚:東京都(本籍2)」となると、北海道、東京の戸籍が必要となります。この二つをとって実際に「つながっているか」がまず重要になります。途中、平成10年前後あたりで戸籍が改製となっているので、戸籍が移ったタイミングにもよりますが、必ずいずれも改製前の「原(はら)」戸籍を請求します。
相続ではこの戸籍を揃える作業が本当に大変で、内容によっては「足りない」ことも多いです。特に子供や配偶者がいないケースは家系図上「上」(親)に上がったり「横」(兄弟姉妹。亡くなっていたら甥姪)に繋いで行くのでどんどん複雑になります。気が付いたら相続人が20人(!)なんてことも・・
ありがとうございます。
今思うのですが、生前に父本人が
今まで、住んでいたA市 B市 C市において、全部事項証明は貰えたのですか。
上記が可能でしたら
最後の亡くなった時に住んでいた市では、子供などがもらう必要があるだけでしょうか。
No.4
- 回答日時:
再度です。
今までお住まいになっていたA,B,Cの各市と本籍地を切り離して考えるべきです。住所地と本籍地は別です。
現在の住所地を管轄するところに本籍地を定めていらっしゃるようですので、役所で兎に角お書きになっている【戸籍謄本】と【改製原戸籍】を請求してみることです。
ありがとうございます。
今思うのですが、生前に父本人が
今まで、住んでいたA市 B市 C市において、全部事項証明は貰えたのですか。
上記が可能でしたら
最後の亡くなった時に住んでいた市では、子供などがもらう必要があるだけでしょうか。
No.3
- 回答日時:
銀行などで提出が必要になる書類ですが、相続にはトラブルや揉め事がつきもので
「相続人は私しか居ないのですが」というのを書類上確認しないといけないわけです。(戸籍をとってみたら、誰も知らない養子がいた、なんてこともあります)
亡くなったひとが「生まれてから」「亡くなるまで」の戸籍をつなげる作業です。
なので、一般的には「戸籍謄本」をとることになりますが、戸籍の種類があるので、質問のような表現になります(下記参考URL)
基本的には当該地の役所へ行き、とるのですが、遠方の場合は郵送でも可能です。
相続に使うので、というと自動的?に原(はら)戸籍もくれる場合もありますが、ハッキリ言わないと出してもらえないことが多いですので注意してください。
郵送の方法はそれぞれ自治体によって違うので電話で相談してください。一般的に手数料は「郵便小為替」で支払うことが多いです。(これは郵便局で手続きします)
参考 http://www.souzoku-sp.jp/koseki/
No.2
- 回答日時:
戸籍の「全部事項証明」とは、同一戸籍に載っている人全員のもの。
つまり、通常の戸籍謄本です。「改製原戸籍」とは、現在の戸籍謄本は、平成に改製されたものですので、改製される前の戸籍謄本を「改正前原戸籍」といいます。正式な呼び名は「平成改正前原戸籍」です。しかし、通常原戸籍で通じます。取得方法は、現住所を管轄する役所で「戸籍謄本」を取得します。お書きになっている情報では「原戸籍」も同じ役所のような気がします。本当は、「戸籍謄本」と「原戸籍」を同時に請求すればいいと思います。
原戸籍の置かれている役所が違うのなら、そこに請求すればいいのです。郵送で送ってくれます。1通750円です。750円は現金では受け付けてくれませんので、750円分の定額小為替を郵便局で買って、請求理由、あなたの身分証明書、取得された戸籍謄本のコピー、連絡先の電話番号、返信用封筒などを同封の上役所に送ればいいです。
尚、今までの生活の拠点がA市、B市 C市と替わっていてもその事は関係ありません。住民票を定める住所と本籍地を定める場所の意味は別です。
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