両親が日本人であった場合、産れた子供は日本国籍しか選択肢はないですけれど、片親が外国籍であった場合に一定の期間(20歳まで)は外国籍と日本国籍の両方が付与される状態となります。
これは差別でしょうか?、それとも区別でしょうか?。
また、片親がAの国籍保有者で、もう一方が日本国籍保有者であった場合に、片親が重国籍を認めるBの国籍保有者で、もう一方も重国籍を認めるC国籍保有者であった場合の2ケースでは、前者はAと日本の両方しか選択できないのに、後者はBとCの両国の国籍を取得できるのも差別にならないのでしょうか?
どうして、世界的に差別を禁じていながら、出生によって全世界の国籍(パスポート)を取得できないのでしょうか?
No.14ベストアンサー
- 回答日時:
>両親が日本人であった場合、産れた子供は日本国籍しか選択肢はないですけれど、
出生地主義ですと、出生地の国籍も得られます。
両方の親が日本国籍だけであれば、血統主義観点では得るべき外国籍はありません。
>片親が外国籍であった場合に一定の期間(20歳まで)は外国籍と日本国籍の両方が付与される状態となります。
>これは差別でしょうか?、それとも区別でしょうか?
どちらでもないです。単なる制度です。「15歳以上であるときは本人が、15歳未満であるときはその法定代理人が届け出なければなりません」という国籍選択届の提出条件があるので、少なくとも15歳未満は自己決定権が無いものと看做されます。
成年前に自己の志望でない理由で外国籍を得た場合の期限が、成年に達した後の2年後までというのは自己決定の責任が及ぶ成年であることと、そのモラトリアム期間が2年というだけのことでしょう。
>また、片親がAの国籍保有者で、もう一方が日本国籍保有者であった場合に、片親が重国籍を認めるBの国籍保有者で、もう一方も重国籍を認めるC国籍保有者であった場合の2ケースでは、前者はAと日本の両方しか選択できないのに、後者はBとCの両国の国籍を取得できるのも差別にならないのでしょうか?
単なる血統主義ですね。日本国は国政唯一の原則を採用していますから、日本国籍を選択した場合、有する外国籍全てに対する国籍離脱の努力義務を負います。外国籍を選択した場合には、日本国籍を失いますが、AとかBとかCの国籍の保有や離脱義務は、A、B、Cの国の国籍法に依りますので、日本国は関与しません。
単純に制度なのです。日本は日本人にその制度を適用して義務を課す。外国人には日本人にだけ適用される日本国の国籍法は適用しない、それだけのことです。
なので、不都合があれば変えれば良いし、不都合がなければそのままでも良い。例の憲法改正論議と同じです。
> どうして、世界的に差別を禁じていながら、出生によって全世界の国籍(パスポート)を取得できないのでしょうか?
国籍というのは、その国による国民の保護義務、その国民の国に対する義務です。頼みもしないのに韓国籍をもらっても、例えば徴兵義務が課されます。
婚姻によって女性配偶者に国籍を付与する国もありますが、大筋それはイスラムを国教とする国で、かつ原理主義的な体制の国です。理由は家族結合権。
頼みもしないのに誘拐した外国人に一方的に国籍を付与する国もあります。北朝鮮という国ですが、国民としての義務を課し、帰国できないように囲い込む目的です。
多分国家というものがなくならない限り、出生によって全世界の国籍を得ることはないでしょう。もちろんそのときには国家という区分がなくなっているので国籍という概念もないでしょうけど。
>アメリカ大統領になる条件として、アメリカ国籍が必要なのは差別ではないでしょうか?
これは国家への忠誠という意図です。実際、アメリカはハワイ王国を乗っ取ってますから、同じ方法での乗っ取られることを警戒するのはよく分かります。
No.12
- 回答日時:
生憎ですが、質問者の書いてることは、質問の体裁をとった愚にもつかない意見です。
なぜ国籍取得できないんだと論じていながら、実際に主張しているのは国籍という概念の否定だからです。
ある国の政府が国民に与えている権利を、全世界の人間に与えろと言っている。それは世界をひとつの国にしろという主張です。いやそれならそれで結構ですが、だったらA国B国と論じても意味がない。
それから、書きぶりから察するにどうも質問者は認識していないようですが、国籍が与えられることは常にメリットではありません。
アメリカ国籍を持つ人は、国内国外にかかわらず何処に住んで何処で稼いでいても、すべての所得についてアメリカ政府に申告する義務を負います。実際に課税されるとは限りませんが申告はせねばなりません。
韓国国籍を持つ人は、男性だと兵役の義務を負います。兵役逃れは懲役刑です。外国生まれ外国育ちの人は特例として入隊しなくても罰せられないようですが、国籍離脱は37歳まで制限されます。また韓国に一定期間以上滞在すると特例の対象外になります。
No.11
- 回答日時:
差別かどうかという点について、私はやはり疑問に思ってしまいます。
ここで言う差別とは、誰が誰に対して行なっているものなのでしょう。
アメリカに生まれないと国籍を取得できないのは差別かどうか。
それは裕福な家庭に生まれた子と貧しい家庭に生まれた子の違いと同じことですよね。
公平で無いと思いますが、これを差別と呼ぶ事はしません。
たくさんの国があり、それらの国はそれぞれの国のの中の基準で公平に扱っています。国レベルで考えれば公平ではありませんが、それを差別とは呼びません。
もし、国による違いを完全に平等にするのであれば、完全な統一国家を築くしかありません。
何故、そんな細かいことを言うのか…大した違いはないでは無いかと言う人もいるかもしれません。
ですが、秩序立った社会において、なんでもかんでも差別と言って権利を主張することが危険なことだと思うから、わざわざ発言させて頂いています。
No.9
- 回答日時:
同じ日本国籍者であっても状況によって二重国籍が認められる場合もあれば認められない場合もあるので日本国籍者間についていえば差別でしょう。
日本国籍者が外国籍をとると日本国籍を失います。
一方、片親が外国人であったり、出生地主義の国にで生まれたりすると、二重国籍になります。未成年の間、二重国籍を認めることは特に問題があるとは思いません。しかし、成人をして一方を選ぶ段階で、日本国籍を選んだ場合、他国籍を放棄するかどうかはあくまでも努力義務であって強制ではないところに問題があります。
外国人が日本国籍を取得した場合も同様です。
つまり生まれながらにして二重国籍であった場合、あるいはもともと外国籍で日本に帰化した場合は、一生二重国籍でいることは可能なわけで、実質的に二重国籍を認めているようなものです。
同じ日本国籍者の成人でありながら、それまでの経緯で二重国籍が認められたり認められなかったりするのは差別とみていいと思います。
本当に二重国籍を認めないというのであれば、日本国籍を選んだ後、あるいは日本に帰化した後に、に外国籍を放棄したことを証明する書類を提出させるべきですね。そして、それを一定期間内にしなかった場合、日本国籍を失う、という制度にすべき。それで初めて「平等」になります。
ニューヨーク総領事の見解
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/a1/01.html
No.8
- 回答日時:
両親の国籍を保有できる・・・のではなく、
他国の国籍を日本政府がとやかく言う事はできないから(他国の国籍を放棄する事を日本の法律で定める事はできないから)、
日本国籍を保持するなら他国の国籍を放棄する事は努力義務(罰則無し)となってます。
これは、未成年を守る(周りの大人じゃなく本人の意思を尊重する)考えに基づいてます。
法律は完ぺきではないので、こういう抜け道はいろんな分野にあります。それを堂々と権利主張されると、引き締めが厳しくなるので止めて欲しい・・というのが、本音です。
もちろん、自由社会ですので、
生まれたばかりの子供に国籍を与えてくれる国があったとして、親が本人の意思と無関係に国籍変更を行う事は、日本の法律は止めてません。守らなければいけない人が一人減るだけなので・・
No.7
- 回答日時:
単純な話です
日本国憲法において 国籍離脱の自由が認められています
成人して 自分が移住したい国の国籍を取ればいいだけです
未成年に 成人するまで両方の国籍の選択の自由を認めているのは
その人が成人してから 自らの自由意志で国籍を選べるようにするためのものであって
成人するまでは親権と監護権が保護者に存在する以上
妥当な判断です
例えば
子供が虐待されているのに
未成年であるが故に
虐待防止NPOも児童相談所も 保護者に対する対抗要件を持っていない
今の日本の方が よほど差別的だと 私個人は考えます
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