アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

12月から仕事を始めた場合(給与支払いが翌月の場合)、年末調整は始めた年に受ける様になります?それとも次の年に受ける様になります?

A 回答 (4件)

>12月から仕事を始めた…



って、1~11月が完全に無職無収入で、12月中に給与支払が 1円もなければ、年末調整はありません。
    • good
    • 0

12月分の給与支払いが翌年1月ならば、


12月は収入も源泉徴収も無いので、
その年の年末調整はありません。

前年12月分の給与支払いが今年1月ならば、
その給与は今年の年末調整の対象になります。
    • good
    • 0

こんにちは。



 支給日が定められているものについては、その「支給日」が「給与所得の収入金額の収入すべき時期」になります。

----------------------------

>12月から仕事を始めた場合(給与支払いが翌月の場合)、年末調整は始めた年に受ける様になります?それとも次の年に受ける様になります?

 支払日が1月ですから翌年の収入になりますので、翌年の年末調整の対象になります。

○給与所得の収入金額の収入すべき時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

有り体に言えば、必要です。


前の質問からすれば、11月いっぱいで退職して、12月に新しい職場で
働くんですよね?
そうしたら、11月いっぱいで辞めた会社から源泉徴収票をもらって、
その源泉徴収票を新しい職場に渡して年末調整をしてもらう必要が
あります。

年末調整が対象となる人とは、
①1年を通じて勤務している人
②年の途中で就職し、年末まで勤務している人
③年の途中で海外勤務などにより非居住者となった人
④年の途中で退職した人のうち次の4つのケースに当てはまる人
・死亡退職した人
・退職して再就職しない思われる人
・12月給与の受けて退職した人
・年103万以下のパート従業員

②に該当しますから、本来であれば、
新しい職場で年末調整が必要です。

しかし、その時期だと既に年末調整を
終えていて、後から追加での年末調整は
嫌がられる場合もあると思います。
また、全職場から源泉徴収票がすぐに
もらえないかもしれません。

ですから、現実的には、前職場で
もらった源泉徴収票で、確定申告を
するのが、妥当だとは思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!