天使と悪魔選手権

7月に離婚しました。
なんの知らせもなく、年金分割の申立てをされて家庭裁判所から呼び出しを受けたのですが、どう対処すれば良いのでしょうか?
教えてもらいたいです。

A 回答 (6件)

●残りのお金全て前妻に渡して後はお金の話は無しという約束で離婚したのですが、それでも駄目なんでしょうか?



 ↑、このお金の性質の金額と解釈の問題が問題です。
あなたが離婚に際して奧さんに、渡されたお金は、離婚後の奧さんの生活を立て直す意味を含んでいたのか、それ以上の金額と、お金としての意味が何かあったのかの問題です。

離婚に際して奧さんは自立のための生活を立て直す必要があります。あなたが渡されたお金はそういう意味だったのか、あるいは、それ以上の意味のあるお金であり金額だったのか、です。奧さんの自立のための生活資金としての金額は、奧さんが半年から1年生活していける金額が妥当な金額です。

それ以上の金額を渡されたのなら、あなたの言い分は聞き入れられる可能性はあります。しかし、年金という性格から言うと長期にわたって一定の金額を受給出来ますので、奧さんの老後の生活の支えと共に安心の保証を含んでいます。先に渡されたお金よりも、年金をうけ取れる保証を得ておく、という点が重視されるように思います。あくまでも奧さんとの交渉ですが・・・。
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この回答へのお礼

遅くなりすみません。
全くわからない事ばかりで戸惑っていましたが、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/10 06:20

年金分割と財産分与は別の話になります。


https://rikon.vbest.jp/basic/money/mon006
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あなたの対処は、呼び出された日に調停に出席して、結婚生活の期間の年金額を調停委員に伝えることから始まります。

もし、分からない場合は、あなたが勤務先の会社に聞いて報告することになります。それが出来ない場合は、裁判所があなたの勤めている会社に調査を委嘱します。尚、退職金も財産分与の対象になりますが、それは今回は問題にならないのですね。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
前妻と離婚する時に当月の生活費と家のローンのお金だけ貰い、残りのお金全て前妻に渡して後はお金の話は無しという約束で離婚したのですが、それでも駄目なんでしょうか?

お礼日時:2020/10/01 12:01

離婚で元配偶者への年金分割は法律上(年金分割制度は平成16年に導入)認められ、離婚後に配偶者の年金保険料納付実績の一部を分割することで、片方の配偶者が年金を受け取ることができるものです。

分割できる年金額は結婚していた期間に応じて分割されます。(離婚後、配偶者の年金保険料納付実績の一部を分割することで、片方の配偶者が年金を受け取ることができるもの)
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当たり前の分与のものです。


裁判所の呼び出しってことは調停です。主さんと元奥様は2人では話が出来ないと、元奥様に判断されて申し立てされてる状態です。

行かなかったり、そこで話が進まない場合は裁判です。
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呼び出しに応じてください。



年金分割は当然行われます。
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