
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
標準報酬月額+それ以前の1年間で支給された標準賞与額÷12の合計です。
(賞与は、あればの話です。支給が無ければ標準報酬月額のみ)
つまり、社会保険に入っている人が対象になりますが社会保険には入ってますか?
決して実際の給与額のことではないのでお間違え無く。
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