
大学4年生、2021年4月から社会人の22歳です。
私はアルバイトをしていて、今年の年間の給料が130万円を超えてしまいそうです。そこでいくつか質問です。
1. 去年までは130万円の範囲内で働いていましたが、今年、130万円を超えてしまうと、来年社会人になった後、どのくらい税金が増えるのか教えて頂きたいです。
2. 私は実家暮らしなのですが、去年から何故か世帯主になっています。(市民税や保険料も払っています)世帯主になった今でも130万円を超えると損をするのか教えていただきたいです。
3. 130万円を超えるとしたらどのくらい稼ぐと損をしないか教えて頂きたいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
おかしな回答があるので、回答します。
130万以下なら、
●勤労学生控除が申告できます。
年末調整の時、
『扶養控除等申告書』にて
学校名等を記入すると
税金が軽減できていましたが、
▲130万超になると、
▲その申告はできません。
×124万超などという条件はどこにもありません。
お気を付けください!
また、
所得税でも同じ条件があり、
かつ、税制も今年から変更が
あるので、まとめて説明します。
昨年分までは、
学生で、年収130万以下なら
給与収入から下記が引けるため、
所得税 住民税
給与所得控除 65万 65万
①基礎控除 38万 33万
②勤労学生控除27万 26万
③合計 130万 124万
給与収入が130万以下なら
③所得税は130万引けるので、
●課税所得は0で非課税。
③住民税は124万引けるので、
130万ちょうどでも、
130万-124万=6万
が、課税所得となり、
6万×住民税率10%=6000円
が、住民税の所得割額
ここから、
調整控除3000円控除して、
均等割5000~6300円加算※
となるので、
6000-3000+5000~6300
=8000~9300円
となります。
※均等割は、お住いの市区町村によって
金額が変わります。
これが、130万ちょうどまでの
住民税の最高額です。
130万円を超えると、
勤労額控除が申告できません。
給与収入から引けるのは、
所得税 住民税
給与所得控除 55万 55万
④基礎控除 48万 43万
⑤合計 103万 98万
となります。
※給与所得控除額と基礎控除額が
今年から変わっています。
給与収入が、131万円になったとすると、
④所得税は103万引くことになり、
131万-103万=28万
課税所得は28万になるので、
28万×所得税率5.105%
=14,200円
▲所得税が課税されます。
④住民税は98万引くことになり、
131万-98万=33万
が、課税所得となり、
33万×住民税率10%=33000円
が、住民税の所得割額
ここから、
調整控除2500円控除して、
均等割5000~6300円加算※
となるので、
33000-2500+5000~6300
=35500~36800円
となります。
まとめますと、
収入 130万 131万
所得税 0 14,200
住民税 8,000 35,500
~9,300 ~36,800
※住民税の均等割が、お住いの市区町村によって違うので、
上記のよう幅が出ます。
さらに、収入が
年130万以上、
月108,334以上
になると、本来、社会保険の扶養からも
抜けないといけないのです。
その場合、あなたの健康保険料を
誰かが、払わないといけません。
お父さんか、あなた自身かです。
来年3月まで健康保険料を払う必要がありそうです。
就職するまで、申請をせずに扶養で逃げ切るという人も結構いますけど、
厳格な決まりになっている(親御さんの)勤め先もあるので、
親御さんに収入の見通しをしっかり伝えて下さい。
以上、いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
すみません。
少し回答が不足してので補足します。前述の
~~~~~~~~~~~
収入 130万 131万
所得税 0 14,200
住民税 8,000 35,500
~9,300 ~36,800
~~~~~~~~~~~
国民健康保険料を
自分で納付していますか?
その場合、各税額はもう少し安くできます。
年間に払う保険料の、
所得税なら、5%
住民税なら、10%
の税金が安くなります。
国民健康保険料を自分で納付しているなら、
社会保険料の扶養の108,334円以上も意識する
必要はありません。
また、税金の差額を解消するのであれば、
差額は、
所得税 14,200
住民税 27,500
合計 41,700
となりますが、
上記の保険料の分もあり、
どれだけ超えるかにもよりますが、
5万円増でトントン
つまり135万円ぐらいで
税金分解消となると
考えてもらえばよいです。
まあ、就職すれば、このあたりは、
全く気にならなくなると思いますよ。
質問2つに渡りわかりやすい説明ありがとうございます。
今年の保険料6万円程度を払っているので、135万円以上稼ぐと大丈夫なことや、就職すれば関係なくなること、教えて頂きありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>1. 去年までは130万円の範囲内で働いていました…
50万円でも 130万円の範囲内、130万ちょうどでも 130万円の範囲内、具体的にいくらあったのですか。
市県民税で勤労学生控除が適用されるのは、給与収入 130万以下ではなく、124万以下ですよ。
・給与所得控除 55万 (令和3年分以降)
・基礎控除 43万 (令和3年分以降)
・勤労学生控除 26万
・計 124万
去年まで 128万とか 130万ちょうど稼いでいたのなら、当年分所得税は 0 でも翌年分市県民税はかなり払っていたはずです。
まあとにかく 124万を超える給与があれば、市県民税での勤労学生控除は対象外になります。
基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがないと仮定すれば、
・所得割・・・98万円を超える部分の 10%
・均等割・・・5,000円 (自治体により若干違うことあり)
(注) 市県民税の課税最低ラインは自治体により異なる
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
>(市民税や保険料も払っています)…
保険料というのが国民健康保険のことなら、実支払額が「社会保険料控除」となりますので、上記試算の「98万円を超える部分」の 98万はもう少し上の数字になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>世帯主になった今でも130万円を超えると損をするのか…
所得税や市県民税は個々人に課せられる税金であり、世帯主かどうかは関係ありません。
世帯主かどうかが関係するのは、国民健康保険税だけです。
>3. 130万円を超えるとしたらどのくらい稼ぐと…
130万ちょうどと 131万以上を比較するのなら、所得税で勤労学生控除が適用されるかされないかだけです。
前述のとおり、市県民税の勤労学生控除は既にアウトとなっていますので。
所得税の勤労学生控除は 27万なのでこれに税率をかけ算して
27万 × 5.105% = 13,780円
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
1,310,000 の給与では逆ざやで、1,313,780円以上で勤労学生控除不適用による“損”は解消します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
去年は、126万円程度で、市民税を学生免除?のようなものを使って5000円程度支払いました。
丁寧に教えてくださりありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
大きな結論から書きますと、今年の収入は来年社会人になった時の税金とは関係が無いです。
何故なら、税金(所得税と住民税)の計算は暦年(1月~12月)の収入で計算されますので、来年社会人になった時の税金に関係するのは。来年1月以降のアルバイトの収入だからです。
---------------------
>1. 去年までは130万円の範囲内で働いていましたが、今年、130万円を超えてしまうと、来年社会人になった後、どのくらい税金が増えるのか教えて頂きたいです。
上記のとおり、今年の収入は来年社会人になった時の税金とは関係が無いです。
>2. 私は実家暮らしなのですが、去年から何故か世帯主になっています。(市民税や保険料も払っています)世帯主になった今でも130万円を超えると損をするのか教えていただきたいです。
世帯主になっていることと税金の計算は、何ら関係が無いです。
ちなみに、税金の関係で世帯主になる(世帯主にならなければいけない)ということはありませんので、何故、世帯主になっておられるのか不明です…
ただ、月収が108,333円を超えると健康保険の被扶養者になれませんので、自分で国民健康保険に加入して保険料を負担することにはなります。
>3. 130万円を超えるとしたらどのくらい稼ぐと損をしないか教えて頂きたいです
「保険料も払っています」とは、ご自身で国民健康保険に加入されているとのことですか?
そういうことでしたら、いくらまで稼がないと損をする、というボーダーラインは無いです。
ちなみに、健康保険が被扶養者の場合(つまり親の健康保険に被扶養者として加入している場合)は、上記のとおり月収が108,333円を超えると健康保険の被扶養者になれなくなり、健康保険料を負担する必要が生じます。その場合は、月収が108,333円を少し超えたような収入ですと、保険料の負担の分だけ逆に手取りが減るということがあります。
いずれにしても、130万円(月収108,333円)というのは、健康保険の被扶養者になれるボーダーラインですから、既に国民健康保険に加入されているようでしたら、この金額(130万円)は気にされる必要はないです。
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