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個人事業主で海外対象にダウンロード販売を行っています。
エンドユーザーへは販売代理店を経由して決済されます。
例えば、10月の売り上げ分は10月末で締められ、翌々の12月上旬に入金されます。
普通に考えれば、10月末に借方/売掛、貸方/売り上げとなると思いますが、手数料・為替を含めて金額が確定するのは、この入金時となります。
この場合、売り上げはいつ立てるべきでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    入金のタイミングでしか売上高が分からないという質問です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/10/02 11:10
  • うーん・・・

    このケースのポイントは販売手数料で規約で定めている基準に準じますが、この計算が煩雑で自分での計算と差異が乗じるケースもが多いです。
    加えて、為替変動もあり、最終的な収益は入金時にしか分かりません。
    このため、これまでは入金日を売り上げのタイミングとして処理してきました。
    しかし、これは正しくないのかと考えての質問です。
    みなさんがいわれる原則は理解できます。
    しかし、毎回、100%差異が生じるのであれば、確定時に売り上げた方が正確で効率的だと思うのですが、それは許されないということでしょうか。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/10/04 11:29
  • どう思う?

    期中現金主義調べてみました、
    これは現金主義だと違う年の売り上げになる1月と12月分とを最終的に相殺するのですよね。
    収益のすべてがこの形ではないと煩雑ですね。
    また、月売り上げという意味では、かなり適当になります。
    これは今回の持続化給付金など、月売り上げが指標なる場合、どのように扱われるのでしょうね。
    今回、持続化給付金をきっかけに自分の計上方法の問題を認識したので。
    個人なので、12月の確定金額を待って10月売り上げとして記帳しても実際には問題ありません。
    それが一番無難でしょうか。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/10/06 09:11

A 回答 (11件中1~10件)

売上げ、入金は別物です。



売上計上があり、その後入金されます。
この回答への補足あり
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>10月の売り上げ分は10月末で締められ、翌々の12月上旬に入金…



言い換えれば、
12月の売り上げ分は12月末で締められ、翌々の2月上旬に入金される
ということですね。

だからこそ確定申告は 2/16 から 3/15 となっているのです。
じゅうぶん真名合います。

>10月末に借方/売掛、貸方/売り上げ…

はい。

>売り上げはいつ立てるべき…

売上は 10 月時点で分かるでしょう。
2ヶ月後にならないと分からないのは、経費でしょう。

>入金のタイミングでしか売上高が分からない…

なんで?
自分の商品をいくらで売るかは自分で決めているんじゃないの?
売れた時点で売上は決まりますよ。

売上と経費は別物ですし、[売上] = [入金額] ではありませんよ。
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厳密には、製品が出荷された時点が売上ですが、現実的には請求書を発行した時点で売掛金とするのが一般的で、計上はその時点の為替レートを適用します。



その後、入金,為替が確定した時点で、差額を為替差損益として計上し、整合させればOKです。
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代理店経由での取引ですとタイムラグが発生しがちですし、海外取引ですと為替レートが後で決まるのもありがちですね。



ご質問の事例で、円建ての金額が確定するのは12月上旬だとして、10月の売上の外貨建てでの金額を知ることは出来ますか。出来るとして、知ることの出来るタイミングは12月上旬になってようやくですか。その前に何らかの方法で把握できますか。


というのも、外貨建て取引ですと、売上は10月の為替レートで換算して10月に計上し、代理店が伝えてきたレートとの差異があればその分は12月に為替差損益で計上するのが原則だからです。

あとは、どんな情報がいつ、どの程度の正確性で(どの程度の粒度で)把握できるのかによって、原則通りとするのか、または原則からいかに崩していくのかが決まります。


一例をご紹介すれば、ひとまず暫定で売上を計上し、取引額が固まった段階で(3か月後に固まるなどのケースすらあります)暫定額との差異を計上する、といったやり方をしているところもあります。暫定部分の精度を高く保つことで、税務署も説得できていると聞きます。
この回答への補足あり
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法人でなく個人事業主なら現金主義での記帳ができます。


青色申告特別控除額の限度額が10万円となります。
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>毎回、100%差異が生じるのであれば、確定時に売り上げた方が正確で効率的だと思うのですが、それは許されないということでしょうか。



認められるのかどうかでいえば、原則として認められません。

ご質問をなさるということは、現金主義会計を採用しており税務署に届け出ているわけではないのですよね。そうすると、発生時に売上計上する必要があります。

特に、売上は税務署が最も注目する項目のひとつなので、発生時に計上するのがいいですよ。


販売手数料については、「自分での計算と差異が乗じる」のだとしても、規約に則って計算なさっているのでしたら、その金額を発生時に計上し、確定額との差額は判明時に調整することで足ります。

為替換算については、前述のとおりです。


代替案としてはまず、期中は入金時の計上とし、期末に当期発生分を取り込む(前期発生分は取り除く)処理をする方法があります。期中現金主義などと呼ばれるやり方です。計算書到着を待っても申告期限に間に合うのでしたら、この方法もアリだと思います。この場合、為替の変動幅が大きくなければ、期中の計上も期末の調整も計算書に用いられているレートをそのまま利用しても大きな問題にならないと思います。

また、現金主義を適法に採用する方法も考えられます。ただこれは、一定の個人事業主に限られ、また特別控除が10万円までになってしまうデメリットがあります。

ほか、税務調査で見つかったら仕方ないとして、税法上認められないのを承知で現金主義を続ける手もあります。税務リスクを許容する経営判断ですね。
この回答への補足あり
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>今回の持続化給付金など、月売り上げが指標なる場合、どのように扱われるのでしょうね。



月中の計上額を採用するか年度末調整後の年間売上から月売上を逆算するか(またはその他の方法で計算するか)は、それぞれの場面での定義によります。


>個人なので、12月の確定金額を待って10月売り上げとして記帳しても実際には問題ありません。
>それが一番無難でしょうか。

そこはもう、選択肢の問題、経営判断の問題で、ご質問者さんが決める事柄ですよ。
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この回答へのお礼

そうですね。
あとは自分で決めます。
ありがとうございました、

お礼日時:2020/10/07 17:37

質問者はすでご存じでしょうが、他の閲覧者のために、売上計上基準について書きます。



・実現主義:
商品の引渡し、または、役務の提供が終了した日に売上高を計上します。この売上帳を1月から12月まで合計すれば実現主義による年間売上高が算出されます。

・現金主義:
商品または役務の代金を受け取った日に売上高を計上します。この売上帳を1月から12月まで合計すれば現金主義による年間売上高が算出されます。

・期中現金主義:
期中の各月は商品または役務の代金を受け取った日に売上高を計上し、期末だけ、商品の引き渡し、又は、役務の提供が終了した日に売上高を計上します。この売上帳を1月から12月まで合計し、そこから、期初(年初)に受け取った前年の商品引渡又は役務提供の代金を差し引きます。これで実現主義による年間売上高を算出できます。

税務では、原則として実現主義による年間売上高を要求します。(注:青色申告の小規模事業者については、現金主義による年間売上高を認めます。)

期中現金主義は変則的ながら実現主義による年間売上高を算出できるので、国税庁は期中現金主義による売上計上を認めております。期中の各月の売上がどうであれ、申告された年間売上高が実現主義による金額ならば税務署は何も言いません。


さて、ご質問ですが、


>10月の売り上げ分は10月末で締められ、翌々の12月上旬に入金されます。
手数料・為替を含めて金額が確定するのは、入金時となります。
この場合、売り上げはいつ立てるべきでしょうか?

売上計上の原則は実現主義ですから、10月分売上(10月に実現する売上)は10月31日に仕訳計上しなくてはなりません。売上金額が確定するのが12月なのであれば、10月31日に売上金額を見積り計上します。そして12月上旬に入金があったときに売上金額が確定するので、差額を12月に計上することになります。

しかし、これはものすごく煩雑な方法なので、期中現金主義の方がいいです。1月分売上は3月上旬に入金があり金額が確定した日に計上する。2月分売上は・・・・・その後はそれを繰り返して、11月分と12月分は売上が実現する11月30日と12月31日にそれぞれ見積もり計上する。そして、入金する翌年1月と2月に売上金額が確定するので、見積もりとの差額を翌年に計上する。この方が楽な方法です、

ここで私は考えたのですが、12月分の売上金額が確定するのが翌年の2月上旬ならば、2月になったら、遡って12月31日付けで12月分売上を仕訳計上すればよい。確定申告の法定期限は3月15日ですから、2月に12月分売上を記帳しても、充分に間に合います。1月分から12月分まで、すべて、この方法で売上帳を書くことができます。私は賛成です。


>今回の持続化給付金など、月売り上げが指標なる場合、どのように扱われるのでしょうね。

持続化給付金申請の審査を担当する経産省の職員は、例えば、昨年の3、4、5月の売上高と、今年の3、4、5月の売上高とを比較して、コロナのためにどれだけ売上がダウンしたかを見たいはずです。ですから昨年の売上高計上基準と今年の売上高計上基準が同じである方が良い。昨年の3、4、5月は現金主義だったのに、今年の3、4、5月は実現主義で記帳してある、ではマズいのではないでしょうか。ただ、税務署員ではないので、実現主義で記帳しているのかそれとも現金主義なのかには関心がないと思いますが。

また、職員が昨年の3、4、5月の売上高を何で確認するかというと、

・青色申告の場合:
昨年の所得税の確定申告書(今年提出したものの控え)に添付した青色申告決算書の中にある月別売上高の表の3、4、5月の数字でしょう。

・白色申告の場合:
昨年の所得税の確定申告書(今年提出したものの控え)に添付した収支内訳書の「年間売上高」と売上帳の年間売上高が一致することを確認し、売上帳の3、4、5月の売上高を見るでしょうね。
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この回答へのお礼

やはり今後はこの形でこうと考えます。
ありがとうございます。
持続化給付金の方は対象月があったとしても、その売り上げ×12と前年度総売り上げの差額は微々たるものになりそうです。

>ここで私は考えたのですが、12月分の売上金額が確定するのが翌年の2月上旬ならば、2月になったら、遡って12月31日付けで12月分売上を仕訳計上すればよい。

お礼日時:2020/10/09 08:17

方法をお決めになったら、あとはその方法を維持していけば、対税務署でも特に問題は出ないと思いますよ。

継続採用することが大事ですので。(ただ、現金主義の届け出を出していなくて現金主義を採用するのは、税務リスクがあります。)


それと、世間一般とはちょっと異なる回答が入ったようなので。。。他の閲覧者さんのために(苦笑)補足します。

売上計上基準は、出荷時に計上する出荷基準、納品時に計上する納品基準などを指すものです。それが、一般的な理解です。現金主義や実現主義は、売上計上基準とは呼びませんね(世間一般では)。
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No.8です。

回答文に誤りがあったので訂正します。


【誤りの個所】
質問者はすでご存じでしょうが、他の閲覧者のために、売上計上基準について書きます。

【訂正後】
質問者はすでご存じでしょうが、他の閲覧者のために、売上高の立て方(会計処理の方式、仕訳計上の方式)について書きます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

No.9の回答者さま、

私の回答文の誤りをご指摘くださってありがとうございます。小さな誤りをも見逃さない、素晴らしい方です。「尊敬」します。
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