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失業保険についての質問ですが、給付制限中のアルバイトは週20時間未満ですが、これを超える時間をした場合には、給付日数が減るのではなく、支給が先に延ばされるだけで、再就職手当には影響ないという理解でよろしいですか?
週32時間ほどやるつもりですが、、

A 回答 (2件)

給付制限中は特に就労の制限はありません。


また、給付制限期間は延長はありません。
ただし、雇用保険に加入するなどでそのまま給付制限期間が終了しても継続するならその期間は失業ではありませんから、当然失業認定されないことになります。

>再就職手当には影響ないという理解でよろしいですか?
こちらの意味がわかりません。

後、わからないことはハローワークに聞いた方がいいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2020/10/14 05:34

厚生労働省HPのQ33、34を読んだ上での質問でしょうか?


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2020/10/14 05:34

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