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深夜労働が22:00〜7:00で、最初の4時間有給で半休を取った場合、通常でしたら深夜労働手当はどのようにつけるのでしょうか?

A 回答 (3件)

深夜労働は午後10時~翌午前5時までで、その間に労働させた場合は深夜割増賃金を払うように法律で決められています。


で、前半の4時間を半休ということなので、午前3時から午前5時までの間で割増賃金が発生します。その後の7時までは通常の賃金ということです。
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その人の所定労働時間が、その時間帯の設定であれば、



年次有給休暇日の賃金は、
・通常働く時間分の賃金
・平均賃金
・標準報酬日額(要労使協定)
の中から就業規則でどれで払うか規定しておかねばなりません。

平均賃金以下2者なら、深夜割増賃金は実績額として込みなので、実労働した時間帯(早朝5時まで)に対して深夜割増賃金を付ければいいだけです。通常働く時間分の賃金として支払うのであれば、半休の時間帯で深夜時間帯にも、深夜割増賃金をつけて休暇日賃金とせねばなりません。
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結論


有休をとった場合は深夜手当は付きません。すでに有給休暇に賃金を含めているためにです。また、実際に労働をしていないため賃金は付きません。(ノーワーク・ノーペイ)
「ノーワークノーペイの原則」とは、労働者が何らかの理由により労働しなかった場合、企業には金の支払い義務が発生しないという概念です。労働者の要因による遅刻や欠席の他、自然災害など、企業と労働者どちらの責任でもない不可抗力による休業にも、ノーワークノーペイの原則が適用されます。

22時から翌朝5時までは深夜労働して、35%以上割増賃金となります。朝5時以降は普通賃金となります。しかし、会社によっては早朝手当を付けるところもあります。ので、就業規則を確認することです。

 残業代の対象となる労働には、「法定時間外労働」、「深夜労働」、「法定休日労働」の3種類があります。それぞれに異なる割増率が決められているのです。

それぞれの割増率
週40時間、1日8時間という法定労働時間を超えた時間の残業である「法定時間外労働」(①)には+25%の割増率が適用されます。「法定休日労働」(②)では+35%、午後10時から午前5時までの深夜・早朝時間帯の「深夜労働」(③)は+25%となります。

この割増率は複数の条件が重なった場合には、それぞれの割増率が重複して適用されます。
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