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労働しないことは犯罪ですか?でも国民の3大義務ではありますよね?

質問者からの補足コメント

  • 皆様、ありがとうございます。

      補足日時:2020/10/13 19:49

A 回答 (14件中1~10件)

大体、憲法と言うのは一般の国民を縛るものではありません。

 権力者の権力を規制するものゆえ、一般国民は法律違反さえ犯さなければ、犯罪にはなりません。
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この回答へのお礼

なるべく守ってねくらいのものでしょうか?

お礼日時:2020/10/13 15:32

一生食っていけるだけの財があるなら、別に働かなくてもいいです。

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犯罪ではないけど、基本的人権などの諸権利も受けられなくなるぞ。


権利と義務は「ギブ&テイク」の関係なのだからな。
「義務を負うものは、それに見合った権利を得る」
「権利を行使するものは、それ相応の義務を負う」

あと「働かない」と「働けない」は次元が全く違う。
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勤労は心身を労して仕事に励むことで、労働だけが勤労ではありませんよ。


緑化・清掃活動や伝統行事などの地域貢献活動をしたり、共同募金集めや社会的弱者支援などの社会奉仕をしたり、年老いた両親の面倒をみたり…などはみな勤労です。
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日本が敗戦後に日本復興のために義務として


定められたもので老人や若年層であろうが義務として定めただけ
現代は違くもし今も義務として推奨してるのなら年金をもらってる人も
違反してる事になります
なので義務でもなくそのまま残ったあいまいな条例です
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憲法に書いてあるのは「勤労」の義務であり、勤労は労働とは違いますよ!!

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この回答へのお礼

無知な私にわかりやすく教えていただけませんか?

お礼日時:2020/10/13 16:09

仕事が出来ない人も居るからね?

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税金いっぱい収めれてれば


誰も何も言わない
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憲法では「第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

」としか書かれていないので義務であっても、やむを得ず出来ない原因があれば(労働を)しない事が犯罪ではありませんよ。
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犯罪ではない。


自力で生活出来るなら労働などしなくて問題ない。
また、労働できない環境に有るの者も同様だ。
批判を受けるのは、労働する必要が有る者が努力もせず、一方的に行政を頼ることだ。
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