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京都議定書が2月に発効されますね。
ところで「京都議定書には法的拘束力がある」ということですが、
仮に日本が京都議定書で定められた温室効果ガス1990年比-6%削減を
達成できなかった場合、一体どんな罰則(?)があるのでしょうか。
また、そもそも「法的拘束力」が差すものとは何でしょうか。

ご存知の方いらしたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「法的拘束力」を含めた運用細則は、気候変動枠組条約締約国会議(COP)で検討されてきました。



2001年10月~11月、モロッコのマラケシュで開かれた第7回会議(COP7)までの間に関係国の間で合意できず、発効後に開催される第1回会議で、再度検討されるようです。

参考URL:http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/kik …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
URLを参考に調べてみますね。

お礼日時:2005/02/02 20:46

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