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昨日、「前科者になるとまずいこと」という質問
がされ回答者の方々が「その家族にも就職等で
支障が出る」と回答されているのを拝見しました。

もう少し詳しく教えて頂きたいのですが、配偶者が
刑事事件で拘束され判決が確定するまでの間に
離婚した場合でもその家族(特に子供)の就職等に
影響がありますか?(逮捕時は結婚している場合)

離婚後もその配偶者や子供達がビザを取るのに
不利になるということもあり得ますか?
離婚してもその件は調べる人が調べれば判ってしまう
のでしょうか?
そして、もしそうならどの位の期間その状態が
続くのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 犯歴と前科は違います。

前科は所定の期間(刑34の2)経過すれば、本籍地の犯罪人名簿から削除されます。しかし、前歴は警察内部にほぼ永久に資料に残ります。しかし、本人以外の家族がそのために差別されることは、憲法14条に違反するのでできません。もしわかれば、民法90条の公序良俗違反として、無効にすることができ、損害賠償も請求できます。あまり心配することはないでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
回答有り難うございました。少しほっとしました。

お礼日時:2001/09/01 00:13

No1の方と同様です。


詳しく申上げますと、警察官、自衛官、刑務官、入国警備官、海上保安官、麻薬取締官、検察事務官、公安調査庁係官、内閣府、宮内庁、防衛庁事務官
このような公務員は絶望的でしょう。
それ以外の行政職の役人であれば完全に絶望とまではいかないでしょう。
高校生位になって進路を考えた時は、それとなく諭してあげてください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすいませんでした。
でも、どうして前科者の子供もその影響を受けなければ
ならないのでしょうか?子供の人権は守られないのですか?悲しいです。
有り難うございました。

お礼日時:2001/09/01 00:35

就職に影響があるというのは、離婚した事の方が大きいと思います、理由を聞かれますから、前科記録は一生消えません、ただしその記録を見るのは一般人には出来ません、したがってあなたの場合は親の前科が子供の就職に影響するかと言う事だと思いますがそういうことは無いと思います余程世間を騒がせた大事件とか子供さんが特殊な公務員になる場合以外は(と一般的に申しておきましょう)、配偶者や子供がビザを取るのに影響があることはありません、本人のビザでさえ前科が影響する事は一般的な渡航ではありません、何か勘違いされておられるようですが配偶者であれ子供であれ自分以外の人の前科があなたの記録として残る事はありません。

調べる人が調べて分かるのはあくまで本人の犯した罪が本人の記録として残っているからです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすいませんでした。
だいたい分かりましたが、やはり子供に影響が出ることは少なからずあるということですよね?特殊な公務員などになる場合は支障があるわけですから。
とにかく有り難うございました。

お礼日時:2001/09/01 00:25

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