
高校を中退してからフリーターで働いています。高卒認定を所得して、今年から掛け持ち(合計2つ)を始めました。 (二つとも大きいチェーンの飲食店です)いくつか疑問があるのですが、調べてもよくわからなかったのでこちらで質問させて頂きます。両親とは同居しています。今年成人したので、年金は自分で払っています。
1 親の健康保険の扶養に入っているのですが、これを抜けて自分で国民保険に入りたいと思っています。入らなければいけない年収(130万円)は超えてなくても、加入できますか?(諸事情あって恐らく勤務先の社会保険には恐らく加入できません) また、国民保険はどのくらいの額(どんな計算方法)となりますか?
2 所得税や住民税の扶養控除についてですが、これは合計の年収が103万円を超えた時点で手続きなく扶養から抜けて、自分で支払わなければいけなくなり、同居しているので親の払う税金も増えてしまう という認識であってますか?
3 年末調整を受けられるのはどちらかの勤務先のみとのことですが、合計で150万を超えていなければ、メインの勤務先で年末調整を受けて、掛け持ち先での確定申告や年末調整の手続きは必要ない、ということでしょうか?
4 この年末調整について、合計の収入が103万を超えていたとき、何か特別な手続きが必要ですか?
5 (仮に)勤務先の社会保険に加入した場合、年収が103万を超えることで生じた所得税や住民税の支払い、親の税金の増税に変化はありますか?
6 親の社会保険の扶養を抜ける場合、必要になる書類の名前(親とその会社に書いてもらう書類)を教えてください。
長くなってしまいましたが、ご回答頂ければ幸いです。どうかよろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>1
加入できます。
親御さんの健保組合で、
健保脱退痔に、
①健康保険資格喪失証明書
を発行してもらいます。
それに加えて、
②マイナンバーカードあるいは、
③マイナンバー通知カード
④身分証
⑤印鑑・通帳等を持って、
お住いの役所へ行き、
国民健康保険の加入手続き
をして下さい。
一般的には、後日
国民健康保険証と
保険料の納付書が
親御さん宛に郵送されます。
>2…親の払う税金も増えてしまう
はい。そうなります。
>扶養から抜けて、
>自分で支払わなければいけなくなり
扶養から抜けるから、
自分で支払うという
わけではありません。
扶養とあなたの税金に別の話です。
103万以下でも、
扶養から抜けてもよく
あなたの所得税もかからない
というケースもありえます。
>3
★副業先で年末調整をしてはいけません。
★扶養控除等申告書を提出してはいけません。
また、確定申告は、本業+副業など
あなた年間所得全部を申告して
納税、還付を受けるものです。
確定申告をしない条件は、それで
よいですが、副業で引かれる税金が
▲引かれ過ぎになる場合が多く、
▲損をすることになるでしょう。
>4
あなたに特別な手続きはありません。
親御さんは、年末調整時に
扶養控除等申告書から、
あなたの氏名等の情報を取り消して
提出する必要があります。
>5
社会保険による影響はありません。
あなたの税金は社会保険に加入すれば、
103万を超えても所得税はかかりません。
●自分で払った年間保険料分は
●非課税になります。(社会保険料控除)
>6
親御さんが加入している健保により
書類が異なります。
協会けんぽ(全国健康保険協会)の例
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
健康保険被扶養者(異動)届
国民年金第3号被保険者関係届
健保によっては、あなたの給料明細等の
提出を求められる場合があります。
何はともあれ、親御さんに相談するのが先です。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
もうちょっと簡易的に書きましょう。
1 可能です。問題ありません。あなた(ないし世帯)の支払額が多くなるだけです。収入が特に低い場合は、あなただけ住所そのままで世帯分離する事により減額措置も受けられます。そのため国保税の額は何とも言えなくなります。年、15千円~20万ぐらいまで。
2 まあ、そんな感じです。大雑把に解釈すれば間違ってはいません。数字は必ずしも正しいとは言えませんが。同居の有無も単純には関係ありません。
3 間違ってはいないが150万超える、という計算方法がもうちょっとややこしいので、結果としては超えてももう少しは大丈夫な場合が多い。
4 年末調整において正確な税金が計算されるので、103万に関係なく、手続きは全て会社が行い、労働者が何かする必要はありません。医療費控除などの別の状況が無ければ、ですが。
5 社会保険料は全額控除できますので、その分、課税対象所得が減り、税額が減ります。103という数字は関係ありません。
6 健保組合が必要とする申請書だけでしょう。抜ける分には健保組合には損はありませんので、特段の証明書類などはいりません。
No.1
- 回答日時:
>入らなければいけない年収(130万円…
国保の加入にそんな要件はありません。
75歳未満で無職無収入の人でも入るのが国保です。
>国民保険はどのくらいの額(どんな計算方法…
主として前年の所得を元に算定されますが、細かな計算法は自治体によって異なります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
>103万円を超えた時点で手続きなく扶養から抜けて、自分で支払わなければ…
本質的に考え方が誤っています。
扶養控除とは、親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
つまり、「扶養に入る」だの「扶養から抜ける」だのの言い方は、日本語として全く意味をなさないのです。
子の税金については、猫も杓子も 103 万円オーバー出たたちに発生するわけでは決してありません。
俗に言う 103万円とは、基礎控除以外の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に一つも該当するものがない人の話であって、自分で健康保険や年金を払っていたるなどすれば、それらを上回るまで所得税は発生しません。
>親の払う税金も増えてしまう…
扶養控除による減税はなくなります。
>掛け持ち先での確定申告や年末調整の手続きは必要ない…
[必要ない] = [してはいけない]
ではありません。
もらうお金が「給与」である以上、取らぬ狸の皮算用で所得税を前払いさせられています。
しかも、2社目以降は乙欄徴収といって極めて多く前払いさせられます。
前払いしすぎた分を取り戻すには、確定申告が必須です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>4 この年末調整について、合計の収入が103万を超えて…
ここも本質的に誤っています。
年末調整の要否に 103 万などという境目はどこにもありません。
>年収が103万を超えることで生じた所得税や住民税の支払い…
あなたはすでに国民年金を自分で払っているのでしょう。
だったらこの実支払額が「社会保険料控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
となります。
国民年金が年額 18万とすれば 103 + 18 = 121 万円を超えなければ所得税は発生しません。
今後、健康保険も自分で払うようになれば、さらに課税最低ラインは上昇します。
なお、住民税は所得税より少し下のラインから発生します。
>6 親の社会保険の扶養を抜ける場合、必要になる書類…
あなたが書く書類などありません。
親が会社 (健保組合) へ通知するだけです。
しかも、社保は税金と違って全国統制されたルールなどありませんから、そんな書類は会社ごとに名前も様式も異なります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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