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「私は罪なの? 国の政策でしょ」コロナ給付金 “危ない橋”を渡る主婦 罪悪感も
https://news.yahoo.co.jp/articles/820401b2c40f64 …

こちらの記事ですが、コメント欄を見ると詐欺だという意見が多いです。本当に詐欺なのでしょうか?

マルチ商法については詳しくありませんが、ビジネスとして考えると連鎖販売取引で逮捕されていないということは、実際には連鎖販売取引ではなく、実際には他のビジネスと比べて販売額の割に手数料(上納金?)などの手数料が極めて大きく、利益率の非常に低いビジネスに見えます。コンビニなども多売薄利で上納金も大きく大変と聞きます。いずれにしても、在庫などの初期投資も必要で回らなくなる人も多い。営業が友達づてで大変。こんなイメージです。100万円の受給申請ができたということは売上が低いとはいってもその程度はあるということでそれなりに事業として活動をされているように見るのですがどうなのでしょうか?
個人的には、マルチ商法やフランチャイズ的な商法が嫌いでお金がそちらに流れるのは嫌ですが詐欺とは呼べない気がしたのです。しかし、コメント欄(オーサーを含め)をみると詐欺だと考えている人がほぼ100%ですが違和感を感じたのですがどうなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    Q1については収益金額が零細でも関係ないでしょう。
    Q5については個人宅でも可。
    Q7については確定申告書類、税務署の認印が申請要件なので100万円貰えたということはそもそも事業として申告していたと推測できる。

    経産省のHPを補足
    https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

    Q1.給付金の概要について。
    売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に、現金を給付するものです。様々な業種、会社以外の法人など、幅広く対象としています

    Q5.事業の施設を有していることが申請の要件になるのか。
    施設の有無は要件ではありません。

    Q7.副業している場合はどうなるのか。
    確定申告において事業収入がある場合は、対象になります。

      補足日時:2020/10/21 05:37

A 回答 (10件)

> 本人、内心でどのように考えているかは関係がない。

仮に関係があるとすればそれはどの法律かということです。

それは法律ではなく、犯罪の構成要因の話。
すなわち詐欺罪を構成する「故意」の有無で、「未必の故意」に該当する可能性が高いと書いてますよね?

それとね、当初の質問の添付URLを、良く読みましょう。
コレ・・必要な個人登録を行ったら、たまたま給付要件に合致していたと言う話ですか?
全く違いますよ?
どんどんシロっぽい話に誘引しないでくださいね。
シロの話を「シロだ!」と言われても、「そりゃそうだ」としかなりません。

・仲間の1人に持続化給付金の受給を勧誘された。
・「自分は受給できないんじゃないか」と警戒した
・自身を「個人事業主」としてどう申請したかについては「サービス業かな?よく分からない」という。

給付金を得る目的で、個人事業主申請したことは明らか。
警戒してる訳だから、給付金申請の正当性に疑い(未必の故意)はあった。
個人事業主登録も他人任せでデタラメ。

この状況で、警察や検察から追及されて、理路整然と正当性が主張できると思いますか?
あるいは、裁判で容疑を否認し続けて、無罪を勝ち取れると思いますか?

ちなみにこの件も、結論は「クロ」で決定的みたいですけど。(以下引用)
過去にマルチ商法で得た利益は2人とも月に数百円~数万円。沖縄総合事務局の担当課は「その規模の収入での申請内容だったとすれば、100万円を受給できないのは間違いない」としている。

この給付制度には、制度欠陥があると言うか、不正受給への想定が甘いとは言えるでしょう。
だからと言って、その制度の「悪用」に違法性が生じない訳がありません。

「社会問題化しているから」は、念のため訂正しておきます。
「既に刑事事件化し、続々と逮捕者も出ている社会問題」です。

これでもあなたは「完全にシロ」と思うなら、もう返信は結構。
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> 給付金を得る目的で事業主登録についても



それ・・「故意の詐欺である」と自供している様なものですよ。


あなたの意見の骨子は、
> それが業として認められるかどうか?この一点に思うわけです。
なのでしょ?

では「給付金を得る目的」は、生業として認められる訳がないでしょう。
ちょっと支離滅裂ですよ。

ただね、争点はそこではないです。


> 事業主登録についても、それは法律で禁止されているわけではないのではないでしょうか?

「登録」まではね。
登録自体は、生業であることを要件としてませんので。

言わば、納税予定者であれば良いと言うところで。
適正な目的ではない登録でも、登録するだけならグレーです。
ただ、それでも「給付金を得る目的で事業主登録した」などと自供したら、詐欺未遂ですが。

問題は、給付金の請求と言う「行為」です。
「不正な目的で登録」を行って、金銭を得たら、詐欺行為は成立です。


> このような解釈で法律上完全にシロではないでしょうか?

あなたが「詐欺だと考えている人がほぼ100%です」と書いてることを、本気で「完全にシロ」と認識しているのですか?
せめて「グレー(脱法)」と言う認識はしましょうよ・・。
結論は、「ほぼ100%クロ」だし。

「法律上完全にシロ」が、社会問題化して閣僚が発言するに及ぶと思いますか?

もう、理屈を理解しろとまで言う気はないですが。
社会問題化しているなどの「事実」は、認識した方が良いとは思います。
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この回答へのお礼

給付金を得る目的か如何に関わらず、税制法上正しく、事業者として登録をした。この事はコロナに関係なく必要なことです。それをすると、給付の水準に該当した。

本人、内心でどのように考えているかは関係がない。仮に関係があるとすればそれはどの法律かということです。

もちろん、韓国のように国民感情だけで判例がコロコロ変わるような国であればお金をもらってる人やもっと大変な人がいるのに妬ましい!彼らを罰するべきだとなるでしょう。しかし、日本は法の下の平等が歌われている国家です。また、裁判でもよほど高度な政治問題ではない限り法律通りに事が進みます。社会問題化しているから彼らを罰すべきだという主張には同意ができないということです。少し前に、法律の不備で、その地域を応援したいわけでもないのにふるさと納税をしたり(ただの商品目的でありあなたの解釈だと故意の詐欺に該当?)、または自治体側が金券を配布したりしました。しかし、これらは法律が変わるまでは合法であり遡及もされなかった。このように日本では法律が運用されるわけで、わたしがシロと思う根拠です。ただし、これが韓国ならおそらくクロになるでしょう。あくまで日本ではどの様になるか?それが気になっています。
もちろん、事業もせず売上もないのに書類を偽造して受け取ればただの詐欺ですが売上があり業として税務署に認められる人についてはシロではないかと思うわけです。

お礼日時:2020/10/22 17:38

結論から言えば、違法性は免れないですよ。



なぜなら、そもそも給付金申請以前に事業主登録をしていないこと自体が、違法状態(所得税法違反)なので。
従い、個人事業主的な実態があった場合でも、まず届出義務違反は確定です。

一方、あなたは個人事業主的な実態があれば、給付金詐欺には該当しないと言う意見の様ですが、そもそも個人事業主の登録は、その実態さえ求めていません。
売上ゼロでも赤字であっても、営利事業を開業する時点で、事業登録は必要です。

従い、実際にも実態のない学生などでも個人事業主登録が認められ、給付対象になっちゃったりしているのですが、個人事業主登録自体には、違法性はないのですよ。
むしろ上述の通り、実態があるのに登録していない人に、違法性があるだけです。

すなわち給付金詐欺問題においては、実態があるからセーフとか、実態がないからアウトと言う問題ではありません。
「給付金を得る目的で、事業主登録をする」と言う行為自体の問題です。

実態が皆無なら、言い逃れのしようがないですが。
実態があったところで、故意性の有無以外は詐欺罪の構成要件を満たしますし。
故意性に関しても、「詐欺目的ではない」「詐欺とは思わなかった」と主張しても、いわゆる「未必の故意」で立件できるでしょうね。

たとえばオレオレ詐欺の「受け子」などと類似で、「人から誘われてやっただけ」「詐欺と言う認識はなかった」みたいな主張をしたケースでは、最終的に「未必の故意」で有罪になってます。

給付金詐欺でも、「全く悪いこととは思わなかった」みたいな主張は、かなり難しいでしょう。

それとあなたの理屈なら、ネットオークションやフリマをやったことがある人なら、給付金の支給対象になると言ってる様なもので、かなりナンセンスと言うか、少なくとも給付金の制度目的からは、完全に逸脱した考え方ですよ。
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この回答へのお礼

ですので、それが業になるレベルの売上が必要と思いいくつか例を書いています。その為、ネットオークションでもフリマでもヤフーショッピング(ストア)でも問題点としてはそれが業として認められるかどうか?この一点に思うわけです。届け出があっても業として認められる規模でなければ場合によっては認められない可能性もあると考えているわけです。それこそ、月1回のフリマなどは該当するかと。ただ、給付金の制度目的といいますか要件を見る限り業であれば問題ないかと思いますが違うのでしょうか?
書類の出し忘れについては違法でしょう。ただ、白色雑所得がいつの間にか業となっていたという話はよく聞きます。
また、給付金を得る目的で事業主登録についても、それは法律で禁止されているわけではないのではないでしょうか?寧ろ、本来、事業主登録すべき人がしておらず、正しく登録した。また、その上で精査するとこの給付金の対象になっていた。少なくとも、これを斡旋している業者はこのような解釈で法律上完全にシロではないでしょうか?

お礼日時:2020/10/22 00:21

問題視する部分が違うと思います。



マージンであっても収入には変わりないので給付金を受給する資格はあると思います。
問題は、10万しか受取る資格がないのに申告を偽って100万受取った!という部分だと思います。


ひとり親方の職人さんで例えるなら…

元受けから材料費込みで100万で請負えば、所得(利益)が10万であっても事業収入は100万です。

ですが、元受けから材料が支給され人工賃の10万だけが収入をして受取れば、同じ10万の所得であっても事業収入は10万です。

両者とも収入がゼロであっても前者の場合は「100万がゼロになった」という申請内容になりますが、後者の場合は「10万がゼロになった」という申請になるので上限を無視すれば前者の方が多くの給付金を受け取ることができます。

もし後者が支給された材料費90万の事業収入があったように装った申請をしたなら詐欺になります。


質問のようなマルチ商法であっても、マージンの2万しか受取ってないなら事業収入も2万と申告する必要があります。
実際に商品を購入して「仕入れ」の実績があるのなら差額の2万は所得(利益)であって、事業収入としては原価も含めたものになるので正確な数字で申請すれば詐欺ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。マルチは商品を販売しているイメージで場合によっては在庫も抱えているイメージが有りそのように考えていました。たしかに、アルバイターみたいにお金だけ貰う場合には該当しなさそうですね。ただ、記事では利益2万円とありましたので、それなり売上金が発生してそうだ。このように思ったのです。

お礼日時:2020/10/22 00:26

ただ単に質問者さんが変わり者であるというのが証明されたというだけの事です


それだけ
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私も詳しいわけではないので


法律上問題なく通っている可能性はあると思います。としか言えません

しかし問題がないホワイトな書類が作れるのであればもっと手数料取るんじゃないかと思うので個人的には出鱈目な書類を作っていると思ってます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに10万円は中途半端な気もしますね。普通の税理士で簡単な業務ならこのくらいでという気もします。ただマルチ会員ならその後いくらでもその人からお金が回収できそうですし、お抱えの税理士や弁護士を通せば安くできたのかも?などと思ったりもしました。

お礼日時:2020/10/22 00:28

マルチの収益っていうとバックのことだと思いますよ?売上じゃなくてバックマージンです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
バックマージンですか・・・たしかにそれだと不正の可能性がありますね。
マルチ商法の仕組みがちょっとわからず想像で申し訳ないのですが、申請が通過し貰えたということは、バックマージンではなく自分で販売した商品の売上を正しく計上し書類を作成(仕入れて販売した(おそらく物販業で申請))したのではないでしょうか?
また、基本的には昨年度の申告書類が必要になりますのでそれについても正しく申請しておりバックマージンではなく、物販業として一般的な申請にも見えるのです。
ただ、業者間での契約がバックマージン(紹介手数料)であれば、紹介手数料そのものが売上となれば、昨年売上が20万円くらい。そうすると、最大は100万ではなく20万くらいになりそうで、書類の明らかな不正がなければ通らない気もしますが・・・
ただ法律をかいくぐるのが上手なマルチと法律の専門家集団が上にいるなら、そのあたりの法律はクリアしている気もします。
本人が不正だと思っているだけで、法律上問題なくと通ってる事は無いのでしょうかね?給付金の受給要件について満たすのが困難とも思えないのです。(マルチの売上が紹介手数料であり、これが法律上他の解釈ができない話なら無理でしょうが。)以前マルチの勧誘を見たときには、良品(らしい)を売っていましたので売上金はかなりの金額あるように思っていました。ただ、経費がすごく大変そうでしたが。

お礼日時:2020/10/21 06:19

記事にかいてますよ、Aさんは月に1~2万の収益、Bさんは月に数百円です。

仮にコロナの影響でその売上が0になったと言い張っても個人事業主の支援金満額には届きません。
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この回答へのお礼

よく読んでください。収益ですよ。たとえば、そこからわたしが想像したのは売上500万円。年収20万円。
今年、売上が100万円。年収4万円。
例えばこのようになっていればほぼ確実に対象になるはずです。

重要なのは「収益」ではなく「売上」の部分です。
マルチ商法については詳しくありませんが、一般に事業であれば売上1000万。収益-100万。こんなこともありますが、今年売上が200万などならほぼ対象になるわけです。

コメントしている人もそうですが、そもそも、収益しか見ておらず、売上の変動について見ていないのでしょうかね?

以下、経産省HPからの引用です。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上

お礼日時:2020/10/21 05:29

主婦の稼ぎが本来なら個人事業主の支援金満額(100万円)を受け取る資格がないのに国から受け取ったということで詐欺で間違いないと思います。



資料を作る会社やその仲介者たちはあくまでも100万円を受け取る手続きをしたと言い張ればグレーですがセーフでしょう。

しかし100万給付金は主婦名義で支払われているため、主婦は間接的に国から不正受給したことになるわけです。
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この回答へのお礼

>主婦の稼ぎが本来なら個人事業主の支援金満額(100万円)を受け取る資格がない

この部分ですが、なぜ、資格がないと言えるのでしょうか?
売上金が最低でも100万円はあり、年20-30万円以上の利益を上げている。
稼ぎがあり、業として行っており、申告の義務もあるかと思うわけです。

もっと言えば、コロナ関係なく、明らかに申告義務が発生するレベルの所得かと思います。仮にサラリーマンでも20万以上は申告義務がありますし、無職であればそれが稼ぎの本柱であり、業として認められるかと思うわけです。

お礼日時:2020/10/21 05:15

その主婦が詐欺です


年金暮らしですからコロナの影響で年金額が減ったということはありませんから、給付金の支給資格がありません
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この回答へのお礼

年金暮らしの事業者もいますし、同様にマルチ商法を業にしている人もいるかと思うわけです。特に、100万円の受給ということは売上が最低でも100万円(実際にはもっと多いはず)はあるわけで普通に税法上の業としてやっていると思っている人もいるかと。
ワープなど問題になっていますがそういったレベルで考えれば月2,3万円の手取りがある人については業でやっている可能性も十分あるかと。もっと言えば、税制法上申告義務が十分にあるレベル(控除20万に収まらないレベル)かと。

お礼日時:2020/10/21 05:07

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