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警察に被害届を出す事は簡単に出来ますか?
また出された人はどうなりますか?

A 回答 (8件)

出すのは自由ですが、警察が受理するかどうかは別です。

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>警察に被害届を出す事は簡単に出来ますか?



 書類を出すだけだからね~

>また出された人はどうなりますか?

 被害届は、あくまで
捜査機関へこういう被害がありました!という
告知書類だから 捜査する義務はないので
ケースバイケース
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以前窃盗に遭ったため、警察官も事件の経緯があったほうが分かりやすいだろうと事件の経緯をペーパーに詳しくまとめて持って行きましたが、被害届は警察官の質問に応える形で聴き取りした内容を警察官自身が書いたものでなければいけないと言われ、(ペーパーを読めばすぐ分かる内容も改めて聴き取りされ)えらい時間がかかりました。

その後現場検証に立ち会うよう言われ、「ここで盗られた」と指さしした写真を撮られました。マンションの防犯カメラを見て下さい、と言っても「防犯カメラを見るには警察署長から管理組合理事長への依頼、承諾文が必要で、決裁を上げる必要があり、時間がかかる」と言われました。「警察官だから捜査に協力して下さいでいいではないですか」と言っても「我々にはそういう権限がないんです」。事件は犯人が他で窃盗を繰り返して捕まり、うちの事件も自供したので2ヶ月ほどで決着がつきましたが、まあ手間はかかります。
(盗品は近くの金券屋で売られているのを自分で発見し、店主のご好意で返還してもらったので、その後の民事はありませんでした)
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簡単ですよ。


弁護士でも入れられたら、受理される確立も上がるでしょうね。

つか、民事で収まる様な案件なら、事情を聞かれるくらいだろうけど、怪我や盗難みたいな刑事事件になれば、そのまま拘束されて裁判でしょうね。

まぁ、相手が告訴を取り下げれば大丈夫でしょうが、、、
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民事には不介入が原則ですが、緊急性や危険性が伴えば動いてくれます。


被害が物などであれば調書から作成して、調べることから始まります。
まず一方的な被害届を確認する必要があるでしょう。
ひどい場合は加害者が被害者のように届けを出す場合も考えられます。
この間のユーチューバーも偽物騒ぎTシャツを交番へ訴えていました。
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簡単にできます。

ですがニュースでよく放送される様に、事件が起きてから警察が動く方が多いです。
見に危険がある事が分かるまで警察は動きません。
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書類を書くだけ、誰にでもできますよ。


出した人に不利になることは一切ありません。
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誰でも簡単に出来ますが、ただ被害届を出しても受理されなければ


警察は捜査も調査もしません。
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