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会社廃業の手続きで官報に掲載させている状態で印鑑証明は取れますか?

A 回答 (2件)

会社法472条のみなし解散で官報に掲載されたということではなく,会社が解散の決議を行った等の理由による解散で,会社がその公告をしたということでいいですよね?



会社の解散の登記を行うと,それまでの代表取締役や代表社員はその資格を失いますので,その資格での印鑑証明書は取れません。
ですが解散の登記と同時に清算人の登記を行っているはすです。その清算人または代表清算人が印鑑を届け出ているはずで,その清算人等の印鑑証明書の交付を受けることは可能です。

なお,解散前と同様に印鑑証明書の取得に際しては印鑑カードが必要ですので,必ず印鑑カードを忘れずに持参してください。

なお,みなし解散の場合には清算人の登記はされていませんので,印鑑証明書を取ることはできません。
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取れません。

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