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持続化給付金についてです。
思ったのですが、個人事業主で働いてる状態で売上証明ができる状態だが
扶養に入っていて年金猶予状態で
開業届を出しておらず確定申告もしていなかった場合でも
持続化給付金はなんとか対象になる事はあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 皆様回答ありがとうございます
    今から昨年の確定申告をしたら大丈夫との事ですが、申告した場合年金猶予から外される形になりますよね?当たり前の事だとは思いますが無知なもので教えて下さい。調べてはいるのですがごっちゃになっていて

      補足日時:2020/10/29 03:26

A 回答 (4件)

聞いたら?

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確定申告をしていないのなら一昨年の収入、去年の収入、今年の収入とコロナの影響で、収入が減った事を証明できませんから持続化給付金はも

らえません
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>扶養に入っていて年金猶予状態で…



持続化給付金の要件と関係ありません。
どうでもよいです。

>開業届を出しておらず確定申告もしていなかった…

税金を払っていないってこと?

>持続化給付金はなんとか対象になる事は…

去年分確定申告書の控えなど、必要書類をそろえられないので無理です。

https://jizokuka-kyufu.go.jp/
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今からでも昨年の確定申告すれば可能ですよ。



また、今年の3月までに開業した人でも給付金の申請は可能です。
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