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戸建ての家と土地を、隣に住んでいる方に売却する予定です。
隣に住んでいる方は、私が売却する家は必要無いため、買い取り後に解体すると仰っているのですが、
売買契約書にはお互いに交渉し妥結した金額ではなく、その金額に解体費用(X円)を上乗せした額で戸建ての家と土地を売買することとし、その額には解体費用(X円)が含まれると明記することで如何か?と隣に住んでいる方から問われていますが、問題無いのでしょうか。
隣に住んでいる方は不動産関係の仕事をされており、建物の解体は容易にできるようですが、こちらとしては解体にノータッチであるにもかかわらず、契約書に解体費用を含めた売買金額(実際には解体費用が引かれた金額(=妥結額)しか手に入らない)が記載されるのは違和感があります。

A 回答 (4件)

#2です。


具体的に金額が出てきたのは、契約書を取り交わす段になってからですか。
そうであれば、その金額にあなたが納得できるのならそれでいいんじゃないですか。

それとも、これまで進めてきた金額から解体費分を引いた額しかもらえないことに変わってしまったってことですか。
それなら「話が違う」として拒否すれば良いでしょう。

いずれにしても、古屋付き土地の売買では、解体費用を見込んで売買価格を設定することはよくあります。

まあ買い手側の税金対策というのは、逆じゃないですかね。
将来、転売することになっても「取得費」は大きい方が譲渡所得税は安くなるのです。
別のねらいがあるのかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/10/28 20:51

不動産関係の仕事をしている人の口車に乗せられてはいけません。

相手側からの提案(提示)は、どんなものであれ、相手側に都合のよいものです。

第三者の不動産会社を通して売却すべきです。あなたは隣家(不動産関係の仕事をしている人)と直接交渉してはいけません。丸め込まれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
第三者の不動産会社を通すことで、売り値が下がる可能性もありますので、悩ましいです。

お礼日時:2020/10/28 09:48

>交渉し妥結した金額ではなく、その金額に解体費用(X円)を上乗せ…



って、交渉過程で売り手側が解体してから引き渡すことになっていたのですか。
最初から古屋付きのまま引き渡すことで交渉し妥結したのなら、今さら解体費用分を上乗せなど道理に合いません。

>契約書に解体費用を含めた売買金額(実際には解体費用が引かれた金額(=妥結額)しか手に入らない)…

話がよく分かりません。
最終的に契約書を取り交わす直前まで、どのように話を進めてきたのですか。

古屋はこちらで壊すから土地だけ買ってほしいと言ってきたのか、古屋が建ったまま土地建物ごと買ってほし買ったのか、どちらなのですか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
あくまでも、先方が土地建物ごと買いたいと言ってきた話です。
建物を解体するのは先方都合です。契約書を取り交わす際に、先方から解体費用を含めた契約書案が提示されました。税金対策(?)らしいです。

お礼日時:2020/10/28 09:45

よくわからんが・・・(変な話)



>売買契約書にはお互いに交渉し妥結した金額ではなく、その金額に解体費用(X円)を上乗せした額で戸建ての家と土地を売買することとし、その額には解体費用(X円)が含まれると明記することで如何か?と隣に住んでいる方から問われていますが、問題無いのでしょうか。

ここに書いてある通りだとすると、家を解体するのは質問者さんになるよ。  「土地代+解体費用X」を質問者さんが受け取る。
  その後、質問者さんが、(誰かに頼んで)その家を解体する。
つまり、質問者さんが、解体の責任をおう。→それでいいの???

もしも解体費用がX円で収まらず増えた場合、それを負担するのは質問者さんになると思う。ほんとにX円で解体できるの???

俺だったら、こんな契約拒否する。古谷付きで売却し、「お前(購入者)」が解体しろ。」といって。終わりにする。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も解体の責任を負うことを心配しました。
その契約書案には乗れませんよね。

お礼日時:2020/10/28 09:35

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