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よろしくお願いいたします。

・事業所得(SOHO)
・2室の不動産所得(賃料計30万位)
があり、通年で両方同じくらいの収入を得ています。

H16年度分までは白色でしたが、来期分からは会計ソフトを使って
複式帳簿をつけ、青色に変えようと思っています。
この場合に適用される青色申告特別控除について教えてください。

来年度から控除額が65万円になると聞いているのですが、
私の場合、不動産所得の方が事業的規模ではないため、
きちんと帳簿をつけても10万円しか適用されないのでしょうか?

A 回答 (4件)

大丈夫ですよ。

30万円もあれば、立派な事業です。
というより、SOHOの仕事だけでも間違いなく事業ですから、総合課税の一環として、不動産所得も一緒に計上するだけです。たとえば、1千円か 2千円の配当所得でも、総合課税にできるのですから、何も心配することはありません。

あと、お分かりかとは思いますが、65万円の控除を受けるには、貸借対照表を記入することと、期限内の申告も条件になっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
65万が適用されるなら、面倒な帳簿入力もする気になります。
10万だけだったらこのまま白色にしておこうかなどどちう怠け心がちらりと頭を掠めておりましたので。
貸借対照表の記入、期限内の申告、心しておきます。自分の為ですもんね。

お礼日時:2005/02/02 19:28

不動産収入が事業的規模かに付いては、賃貸用の貸間、アパートがおおむね10室以上又は、賃貸用家屋が概ね5棟以上で有ることとされています。


http://www.daikyo.co.jp/e-smart/tax/main/qa/qa30 …

貸室が2部屋ではね残念ですが事業的規模には該当しません。

ただし、事業所得(SOHO)のほうで、複式簿記の方法で、貸借対照表と損益計算書を作成すれば、青色申告特別控除は適用されますから大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうござました。
事業的規模については10室以上と伺っていたので、私の場合は該当しないと承知しておりました。
なるほど、SOHO部分で控除すればよいのですね。安心しました。

もう一点確認させてください。
不動産収入に関しては簡易簿記で貸借対照表と損益計算書の作成は不要ということでしょうか?

お礼日時:2005/02/02 19:39

不動産所得については、5棟10室基準があり、2室では事業的規模と言えませんので、不動産所得しかなければ10万円の控除しか受けられない事となります。



しかしながら、ご質問者様の場合は、同時に事業所得もありますので、事業所得も一緒にされている場合は、例え不動産所得が1室しかなかったとしても、青色申告特別控除については、不動産所得・事業所得に渡って65万円の控除を受ける事ができますので、きちんと要件を満たした帳簿を記録・保存されていれば大丈夫ですよ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
分かりやすくまとめていただき助かりました。
皆様のご回答で安心しました。65万控除を受けられるなら、がんばって帳簿をつけることにいたします。
配偶者控除も青色事業専従者給与も出来ないので、これくらいはしないともったいないですよね。

お礼日時:2005/02/02 19:44

#の追加です。



事業所得について複式簿記で記帳していれば、不動産所得については貸借対照表と損益計算書の作成は不要と云うことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おかげさまでクリアーになりました。
帳簿付け、がんばります。

お礼日時:2005/02/03 19:48

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