A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
障害者手当が国の特別障害者手当のことを指しているのなら、残念ながら、精神疾患単独では対象外です。
身体の障害との重複障害がある、ということが前提ですから。一方で、障害者手当が自治体単独の重度心身障害者福祉手当のことを指しているのなら、都道府県や市区町村ごとに対象範囲などに大きな差がありますから、何とも言いようがありません。
したがって、障害年金も障害者手当も不可能だ、ということになったのならば、現実問題として、生活保護に頼らざるを得なくなります。
ただし、世帯の実態などによっては、直ちに生活保護を受けられるとは限りません。
さらには、精神障害者保健福祉手帳そのものには有効期限があります。
言い替えると、だらだらと通院し続けることを前提にした制度ではない、ということを意味しています。
つまり、いままで積極的な治療がなされていたのか、という疑問が挟まれる可能性も大きくなります。
正直申しあげて、障害年金のことと合わせて、いままでの治療のあり方には多々疑問点があります。なぜこのように困窮するまで、より積極的な係わりがなされなかったんだろうと。
あるいは、あなたが勝手にあちこちに転院してしまっているのではないか、とも思いますし、やってはならないことをしてしまっているのではないか、という懸念も感じます(紹介状[診療情報提供書]をもらった上での転院であれば、次医以降に本来の初診日のデータが伝わるからです。)。
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本来の初診からは非常に年数が経ってしまっており、現実は、初診日の証明はたいへん困難です。
まして、たった1~2回しか通院しておらず、病院名も憶えていない‥‥。
言いたくはありませんが、「なぜいまになって」とすら思います。
第三者証明も含めて初診日が証明できたとしても、次の問題が出てきます。
それ以来いままで、一貫して同じような強さで症状が続いていたのか。
それとも、どこかで軽快して、仕事にも何ら支障が見られない時期があったのか。
実際、非常に年数が経ってしまっていますので、日本年金機構としては途中経過の確認のためにも、ところどころで新たな診断書の用意を求めてくるかもしれません(精神疾患の場合にはよくあります。)。
第三者証明すらまともに得られない場合は、障害年金の受給は不可能です。
少なくとも、あなたが考えている「20歳前初診」としては。
そのほか、たとえ「ほかの、20歳過ぎの頃を初診日にする」としても同様で、nyamoshi さんもおっしゃっていますが、初診日の証明が取れないとか保険料納付要件を満たしていない‥‥ということがあれば、一切、障害年金は受給できませんよ。
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いずれにしても、まずは年金事務所の指示などにしたがって、集められる書類などがあれば集めること。
こういったQ&Aサイトで質問し続けたり、あるいは、頭の中で考えていても、何1つ解決しやしません。
あなたがやるべきことは、実行に移すのみです。
お金もまともにないのでしょうから無理には勧めませんが、こういった場合には、障害年金を専門とする社会保険労務士さんに頼る、という方法もあります(社会保険労務士ならば誰でも良い、というわけではありません。専門分野の差が大きいためです。)。
ただし、社会保険労務士さんに頼ったところで、決まっているべきものを用意できなければ、結果としては同じです。
社会保険労務士さんは、より専門的な立場で助言をしてくれたりしますが、決して「絶対に受けられる」などということを保証する立場ではありませんので、当然と言えば当然ですが。
以上です。
どちらにしても、何らかの形で「20歳になる前に、少なくとも、継続的な通院がなされていた」ということを証明できなければ、あなたが考えている「20歳前初診による障害基礎年金」の受給は、実際問題として不可能だと言わざるを得ません。
私見ですが、今回はあきらめていただくしかないのではないか、とも感じています。
No.7
- 回答日時:
20歳前に初診日(ただし、その初診日のときには会社などで働いてなくて厚生年金保険にも入ってないこと!)があって、障害基礎年金を受けることができるかどうかを考えているのですよね?
ほかの回答にもあるように、初診のときにかかった医療機関からの証明が受けられないときは、そのままでは障害基礎年金は受けられません。
そこで、第三者証明といって、家族以外の第三者の人(近所の人や学校の先生などのことで、少なくとも2人以上。)からの証言が得られれば、総合的に初診日を推測することもできますよ、という決まりごとがあります。
この決まりごとは、国の通達です。
昨年(平成31年)の2月1日に出たばかりの通達で、『「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の一部改正について』といいます。
(平成31年2月1日発/年管管発0201第7号/厚生労働省年金局事業管理課長通知)
下のURLをクリックすると、通達の全文を読めます。
(ただし、ちんぷんかんぷんだとは思いますが‥‥)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3901 …
第三者証明は、いまから5年以上前に、第三者の人が
(1)あなたが20歳前に受診していたことを、その当時にあなたを直接に見ていたので知っている
(2)あなたが20歳前に受診していたことを、その当時にあなたやあなたの家族から聞かされていたので知っている
ということが必要です。
また、その当時の、同じ病医院にいた、ほかの医師や看護師さんから第三者証明を書いてもらってもOKです。
年金事務所と日本年金機構ホームページに、第三者証明を書いてもらうための専用の様式が置かれています。
第三者証明に書いてもらう必要がある項目は、意外と厳しいです。
ただ単純に証言をもらえば良い、というものではなくて、以下のようなことを書いてもらわないといけません。
・ 第三者の人の個人情報(住所、氏名、電話番号など)
・ あなたと、第三者の人との関係
・ あなたの病気の名前、いつ頃初診だったのかということ、病院の名前など
・ 病院に初めて受診するまでの症状、状況、日常生活での支障の度合い
・ なぜ病院を受診することになったのかということ
・ 医師からどのような指示などを受けていたかということ
・ なぜ、あなたに対するこういう細かい状況を知ることができたかの事情
なお、実態として、それでも信頼性に欠けてしまうのがデメリットです。
そのため、第三者証明のほかに、参考資料の提出が求められます。
つまり、参考資料として、次のようなものを添える必要があります。
・ 受診状況等証明書が添付できない申立書
(受診状況等証明書[初診日証明]の代わりに、必ず必要です)
・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・ これらの手帳を申請したときの診断書の写し(市区町村からもらう)
・ 学校や職場の健康診断の記録
・ 母子健康手帳
・ 健康保険の給付の記録(レセプト[病医院からもらう]も含む)
・ お薬手帳、領収書、診察券
(できるだけ、かかった日や何科にかかったのかがわかるもの)
・ 学校の成績通知表 など
ところが、まだまだありますよ!
障害年金を受けようとする病気がいままでずっと続いている(「だからこそどこかで受診している」という意味)ということも必要なので、2番目・3番目‥‥と、かかった病院を次々と追ってゆきます。
回答 No.3 で nyamoshi さんが書いておられるとおりです。
最初にかかったほんとうの初診の所で受診状況等証明書を取れないときは、2番目以降の病院のどこかで、受診状況等証明書を書いてもらう必要があるんです。
注意:
・ 2番目以降の病院で受診状況等証明書を書いてもらっていても、ほんとうの初診日の証明にはなりません。
・ 同じく、ほんとうの所では受診状況等証明書を取れていないので、先ほど書いた「受診状況等証明書が添付できない申立書」を必ず添えます。
このようにして事細かく見ていって、ほんとうに20歳前に初診日があるんだろうな、と認めてもらえたら、初診当時のカルテが残っていないときも、国民年金保険料の負担無しで、障害基礎年金を受けられます。
ところが、いままでに通院していないときがあって、そのブランクの期間が長かったりすると(服薬していない、ひととおり仕事ができていた‥‥などのとき)、社会的治癒といって、いったん完治したものだとして取り扱われます。
つまり、20歳以後のどこかで初診日があるので、年金の保険料を一定期間きちっと納めてなかったら門前払いになって受けられもしません‥‥ということになってしまいます。
なお、精神障害者保健福祉手帳と障害年金とは、直接の関係はありませんので、手帳があるから年金を受けられるということもありません。あくまでも参考に見るだけです。
ということで、うだうだと心配するよりもまず先に、ほんとうに初診のときのカルテがぜんぜん残っていないのか、ということを確認しましょう。
ひょっとしたら、こっそり残っているかもしれません(正直言って、可能性はきわめて小さいと思いますが‥‥)。
残念ながら「残っていない」ということが確認できたら、20歳前うんぬんを考えるよりも先に、いままでの保険料の納付状況をきちっと年金事務所で確認すること(出向けば、ちゃんと印刷して渡してくれます。)。
どっちにしても、初診があまりにも昔過ぎて、受けるための条件が厳しすぎます。
正直言って、いままで何をしていたんだろう(通院先の病院に精神保健福祉士さんや社会福祉士さん、ワーカーさんがいるなら、その人たちは何をしていたんだろう?とも)と思わざるを得ないです。
No.6
- 回答日時:
病院がなくなっても、カルテがなくても証明できなければ、初診日を確定することができないため、そこで終わりです
話を戻して、まずここでどうこう言うより一番はじめの病院にカルテが残ってるか確認することです
確認もしてないのに、思案しても始まりません
No.5
- 回答日時:
いや 聞いたのは、紹介もなく、カルテも一番目にもなければ、あなたが一番目を初診日として言うこともできない代わりに審査する方も、調べようがない
ただ二番目の病院や手帳取得した時を初診とする見方も模索したけど、あきらか20歳を超えてたら
年金払ってなかったらアウトです
No.3
- 回答日時:
カルテの保存義務は5年で、それ以上は残ってるかは病院によって様々です。
初診日の証明をしたいのでしょうけど、カルテに基づく初診日証明が一番いいんですが、なければ、2個目3個目と病院を下っていって、とにかく書いてくれるところで書いてもらいます
そして、一番目のところでなぜ?とれにったという理由書と、取れなくてもなにか証拠がないのか?て言うところが争点になります。
なにもなければ自分が勝手に言うてるだけと取られます。
その証明の仕方だと証明力が弱くて、2個目とするなら2個目よりは前にあるなーて程度です それがあきらかにどこをとっても20歳前障害ととれるなら通る可能性はあります
No.1
- 回答日時:
私、一昨日申請しました。
正直、カルテは5年ほどしか残ってないそうですよ。
初診日を20歳前にしたい理由はなんでしょうか?
1、2度診察で通っていないと関知と見なされてしまう気がします。
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様々なご回答ありがとうございます。2番目の病院に関してはカルテが残っていました。ですが最初の病院に関しては名前すら覚えておらず、連絡もこれからといった感じです。
歳は37で今も通院中です。厚生年金は入っておらず、税金も払ってない時期が長いです。
ご回答ありがとうございます。
2番目の病院ですが初診が26歳の時で、手帳は32歳の時に交付されましたが、どうでしょうか??
保護会という施設からの紹介を受けました。
例えば初診の病院が現在はなくなっていて(本当に)証明が出来ないという事ではどうでしょうか?
kurikuri_maroon様→丁寧なご回答ありがとうございます。初診からかなりの期間が経っておりますので初診の証明は難しいと考えております。初診といっても18歳ごろに1〜2度通院したぐらいなのですが、仮にそれが証明出来たとしても、障害年金を受給出来る確たる証明としてみなされるでしょうか?
さらに第三者証明も難しいとなった場合、障害年金を受ける事は不可能だという事になるでしょうか?
また精神障害2級の手帳を持っている場合、障害年金や障害者手当て以外で、受ける事が出来る扶助はありませんか?扶助を受ける際、障害年金や障害者手当てなどが理想なのですが、障害年金は難しく、障害者手当てもハードルが高いとなったときの代わりになる様な扶助を探しています。