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年末調整に詳しい方、教えてください。

先月旦那の扶養から抜け、今の職場で働き始めました。
まだ保険証など届いておらずどうすれば良いか分かりません。

旦那の扶養にも入っていない、(おおよその保険証が届く日にちを記入して保険証は返しています。)今のところに途中で加入した場合はどうすれば良いのでしょうか?自身で確定申告に行く事になりますか?

また、前の職場(先月一日に退職で、今のところに就職したのが半ばです)が上司のミスでまだ離職出来ていない状態だと今日知らされました。
年末調整が提出期限が25日なのですが、それまでに間に合うのか不安です。

A 回答 (4件)

なんか、色々先輩方が述べられてますが、もっと簡単ですよ。


1 社会保険あるいは健康保険の脱退加入は、年末調整とは一切関係ありません。
 保険証を返納する、新しい保険証を受け取るという手続きがあるだけです。
2 前職で離職できてないというなら、源泉徴収票の発行もできない状態でしょう。
 ですから、現職場に前職の源泉徴収票を出したくても出せません。この状態では現職場でも年末調整はできません(※)。
3 従って、ご質問者は、令和2年分の所得税の清算は確定申告によって行うことになります。


前職の源泉徴収票提出がない者については、年末調整をしないように国税庁が「年末調整の仕方」(パンフレット)にて指示してます。
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健康保険証の話は全く関係ありません。


それはそれで、横に置いておきます。

年末調整をするのは、誰ですか?
あなた自身の年末調整ですか?
ご主人の年末調整ですか?
これもそれぞれ別の話になります。

あなた自身の年末調整の話なら、
確かに前職の源泉徴収票は必要に
なりますが、間に合わなければ、
待ってもらえばよいだけです。

現場でそれは無理ということなら
年末調整しないでよいです。

>先月旦那の扶養から抜け、
>今の職場で働き始めました。
となると、あなたの今年の年収は
いくらぐらいになるでしょうか?
150万いかないですかね?
そうなると確定申告も特にしなくて
よいです。

確定申告をすれば、多少税金の還付が
あるかもしれないといった所です。
これまで給与明細上、所得税が
引かれていますか?
引かれていなければ、なおさら影響は
ありません。

ということで、前職から源泉徴収票を
もらって、確定申告をしたければする。
といった程度の話です。

あまり心配しないことです。


それとは別の話で、
健康保険証は、先に入社した会社の
健康保険証をもらってから、
ご主人の扶養の脱退申請をすべきでした。

扶養の健康保険を脱退した日
(資格喪失年月日)と
加入した健康保険の加入日を
(資格取得年月日)は、
正確に把握しておいた方がよいです。

病院を受診したり、処方薬をもらったり
する場合にどちらの保険を適用できるか?
が、重要なポイントになります。
こちらはご留意ください。
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こんにちは。



 ご質問の内容が、健康保険の扶養と所得税の年末調整が混ざっていますが、全く別の話ですので分けてお考え下さい。

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>旦那の扶養にも入っていない、(おおよその保険証が届く日にちを記入して保険証は返しています。)今のところに途中で加入した場合はどうすれば良いのでしょうか?自身で確定申告に行く事になりますか?

 今の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されたと思いますが、この届出をされていれば年末調整が受けられます。
 今の勤務先で健康保険に加入されるようですが、その手続きと年末調整は全く関係がありませんので、手続きが終了しないと年末調整が出来ないということはありません。

>また、前の職場(先月一日に退職で、今のところに就職したのが半ばです)が上司のミスでまだ離職出来ていない状態だと今日知らされました。
年末調整が提出期限が25日なのですが、それまでに間に合うのか不安です。

 前職には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていましたか?
 提出されていた場合は、今の勤務先が前職の収入も含めて年末調整をする必要がありますので、前職の源泉徴収票を今の勤務先に提出する必要があります。
 前職の源泉徴収票がないと年末調整が出来ませんので、取り急ぎ前職に源泉徴収票の作成を急いでもらってください。
 もし年末調整が出来ないようでしたら、来年の2月~3月に確定申告で所得税を清算することになります。

〇給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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社会保険と年末調整はまったく別モノです。



社会保険はさかのぼって加入できるので、入社日以降ならあなたの希望する日から加入できます。
普通は入社日から起算して加入します。
保険証が手元にない状態で病院に行くときは、一旦全額負担して、保険証が届き次第、さかのぼって精算ということになります。

年末調整は前職の源泉徴収票があればいいだけなので、離職手続とは関係がありません。
離職できていない状態だろうがなんだろうが、前職の源泉徴収票があれば年末調整はできます。
源泉徴収票なんてすぐ出せると思うので、前職に「まずは源泉徴収票をすぐに送れ」と依頼しましょう。
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