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私には両親と叔父が一人、叔母が2人います。
私は妻と子供が1人います。
叔母は2人とも結婚していてさらに子供がそれぞれ2名います。
弟も結婚していますが子供はいません。

図にすると
父A・母B       | 叔父C | 叔母D・夫E | 叔母F・夫G
私・妻H | 弟・妻I |     | 甥J 甥K  | 甥L 甥M
子N

叔父Cは独身で身寄りもなく事実上うちの父母と私が面倒を見ています。
叔父からは老後の面倒や遺産相続については私に任せると言っています。

ただ父の兄弟やその甥が複数いることからできれば養子になることも話が出ています。
案として
①遺言書を書いてもらい、公式な手続きを踏んでおき
 私の方で老後及び遺産整理を行う。

②養子となり、老後及び遺産整理を行う。

どちらが良いかで悩んでいます。
②の案をとった場合、
実際の父母との関係はどうなるのか。
また本籍が今は父母の住所ですが、それがどうなるのか。
それ以外に問題はないのか
メリットとデメリットを教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

養子縁組をしても実の親との関係は切れません。


実の親の相続人としての立場と、養親の相続人の立場を持つ事になります。

戸籍は、養親の戸籍に入るのではなく、新しい戸籍が作成されることになります。養親の氏の新戸籍を編成します。

メリット
実親と養親の遺産を相続できる。
遺産の中には借金も含まれるので、借金しかない人が死んだ場合にはデメリットともいえる。
本例では、結婚歴がなく認知した子もいない者の養子になった者は、遺言がなくても養子として相続権を得ます。

デメリット
実両親+養親の扶養義務が発生する。

遺言書にて、遺産を相続し、遺言執行者に指定してもらえば、叔父の死亡後の財産処分は可能ですが、借金も背負うことになります。
養子になって相続人として故人の財産処分をするのとそれほど変わりはないようですが、養子として相続人になった場合には、身の回りの片づけをするのは扶養義務の範囲内ででき、借金は背負わないように相続放棄ができます。
また相続税が発生するほどの遺産がある場合には、養子つまり子として相続した場合に比して、甥が遺言で相続を受ける(遺贈という)では、相続税額が20%加算されることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
メリデメがはっきりわかりました。
私がしなければいけない扶養はいずれでも発生しますし、
遺産もそれほどありません。
また借金はないようですので
遺言書でも養子でもあまり違いはないことがわかりました。
あとは外野が何を言うかとその対応でいろいろ考えていきます。

お礼日時:2020/11/07 05:53

相続しない



借金があれば、それを相続しますので、あなたが支払うことになりますよ

そして、実両親の遺産は引き継げなくなります
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