
こんにちは。
今店舗物件を借りているのですが、シャッターが壊れていて下まで閉められない状態です。
管理している不動産屋に修繕をお願いしたところ「修繕するなら家賃を値上げすると大家が言っている」と言われてしまいました。
契約書に修繕場合の規約掲載が無く、大家の言っていることが正当かどうかわかりません。。
私としてはシャッターは初めからついていて、建物は大家負担で直して欲しいと思うのですが聞く耳持たない感じです。
もし、正当でないとすればどこに相談に行けばいいか教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
これからも長くその物件を借りるつもりなら、大家さんとはいい関係を保つようにした方がいいのではないでしょうか?
とはいえ、質問者様は大家さんと交渉したいとのことですし、民法の規定では以下のようになっています。
(賃借人による修繕)
第六百七条の二 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
(占有者による費用の償還請求)
第百九十六条
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
第六百七条の二第一項にある通り、賃貸人である大家さんが賃借物であるシャッターの必要な修繕をしない時は、賃借人が修繕をすることができるとあります。
今回は大家さんは賃借物を修繕していいと言っているので、あまり関係ない規定かもしれません。
重要なのは、第六百八条第一項で修繕費用を賃貸人である大家さんに請求できるとされています。
この規定が適用できるかがポイントになると思います。
では、第六百八条第一項が適用できるのかですが、これは弁護士に相談して下さい。
但し、弁護士の相談費用は高いので、自分で修理した方が安いかもしれません。
まずは、不動産屋さんに民法第六百八条で費用を請求できるか問い合わせるぐらいはしてもいいかもしれません。
また、大家さんに「民法ではこうなってますけども」と言ってみてもいいかもしれません。しかし、大家さんとの関係が悪化する可能性はあります。
私は法律の専門家ではないので、断定的な回答はできませんが、質問者様が無事にトラブルを解決できることを願っています。
No.4
- 回答日時:
現状維持での賃料がそれであれば、修理にかかった費用をまたどこかで補わねばなりません。
それに伴い家賃を少し上げることになる…これらはあっても不思議ではない話ですよ。家賃など一度借りたらずっとその金額で借り続けられるわけではありません。ただ、その故障原因は何なのでしょう?それが主さん要因であれば、請求されても致し方ありません。主さんがこの賃貸をどの様に契約し、今後も長く借りるのか?値上げとは相場から見ても合わないほどの、法でやり合わないとならない程の違法性のあるものか?契約書を再度確認し見直してみて、不動産屋とも話し合っていくべきかと思われます。
到底納得もいかない様なものであれば、契約解除して他の物件に切り替えるや、裁判にて戦っていくかのステップアップが必要になります。

No.3
- 回答日時:
テナント、事業物件は、契約書を見ないとね
殆ど、設備修繕費は借主です。
もちろん
売上の何%とか取って得る契約や
暴風被害、自動車につっこまれたのが原因など
全て契約で含まれてる場合は除きます。
貴殿が加入してる保険か
大家の保険か過失のある人がいればその人です。

No.2
- 回答日時:
賃貸に関わらず基本的に規約にない場合は、法律を使います。
こちらが多少は参考になろうかと思います。
https://sp.chintai.net/news/2018/10/26/47708/
なので、根気強く不動産屋さんに訴えてみてはいかがでしょうか。
というか、本来、不動産屋の方がそー言うことを知っているはずで、借主が手を焼く必要は無いはず…なのですが。
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