A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>退職時にもらった源泉徴収を見てみると「給与・賞与」が約160万円ありました。
>これなら還付されるってことなんですよね??
ちょっと最初の回答を補足しておきますが、全額が還付されるのは、給与収入金額が103万円以下の場合です。
それ以上の場合は、他の控除関係や、源泉徴収税額を見ない事には何ともいえませんが、いずれにしても全額が還付される事はないと思います。
ただ、いくらかは還付される可能性はあると思います。
(もちろん納付の可能性が全くない訳ではありませんが、社会保険等について退職後に支払いがあれば、還付の可能性が高いとは思います。)
No.2
- 回答日時:
基本的に、年末調整をしていない場合は、確定申告の義務がありますが、但し、所得金額の合計額が社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額の合計額に満たない場合は、確定申告の義務はありませんので、給与所得で言えば、必要経費の代わりである給与所得控除額が65万円引けますので、所得控除額は最低でも基礎控除額38万円は無条件に引けますので、給与の収入ベースに直せば、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入金額が103万円以下であれば、確定申告は必要ない事となります。
但し、確定申告の必要がなくても、給与から天引きされた所得税がある場合には、確定申告すれば全額が還付されますので、確定申告された方が良いと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
確定申告に必要なものは、源泉徴収票(もしバイト等もしていれば、その分も含めて全て)、認め印、還付口座の預金通帳、ご自分で健康保険・年金を支払っていれば、それらの1月~12月までに実際に支払った金額がわかる書類、生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書をおもちであればそれらの証明書、が基本的なものです。
還付申告は既に始まっていますので、もし行かれるのであれば、早めに行かれたほうが混まなくて良いと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/02/04 23:03
ありがとうございます!
退職時にもらった源泉徴収を見てみると「給与・賞与」が約160万円ありました。
これなら還付されるってことなんですよね??
No.1
- 回答日時:
詳しく載っています。
他にもこのサイトに質問がたくさん出ていますから検索すればヒットします。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
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