A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
退職について
労働者が退職する場合は、雇用形態によるが一方的に労働契約を解除することで労働契約は終結します。
しかし、就業規則等で規定している場合は就業規則が優先されますが、やむ得ない事由で退職することは容認きます。
使用者が労働者を海容する場合は法的に規制されているために、社会的容認できる事由でない場合は無効となります。ただし、解雇前30日前に通知書を書面で開講t理由を記載した内容を通知することで解雇することもできます。また、30日前に解雇する場合は、30日分の給与を支払うことで解雇することもできます。
また労働者が退職規定は唯一民法で規定してる条文で退職することはできます。
雇用形態により、退職する方法が異なりますが、一般的に退職する場合は14日前に退職する旨を告知することで退職することはできます。
口頭でもよいが、後でたらブルの元になりますので、書面で退職理由を記載して提出することが大切です。又は、内容証明証を送付することも退職は可能です。
ただし、退職事由により損害賠償請求させることもありますので注意することです。
民法第627条の2項は、期間を定めて報酬を決めている場合に契約期間途中(後半)に退職する場合は損害賠償請求対象となりますので、期間経過後の前半に退職を申し出ることになります。
民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
No.4
- 回答日時:
そんなのは関係ありません。
とにかく、2週間前に辞める旨を
告げれば、それでOKです。
民法のこの規定は強行規定ですので、
会社の規則がどうあれ、
この規定が優先します。
ただ、出来れば円満退職することを
お勧めします。
そのほうが、退職手続きもスムースに
進みますから。
No.3
- 回答日時:
そんなの
嫌なら辞めてもいいよ
今日で会社辞めます!と、
言えば
本人が辞めると言っている以上、会社は止められない!
だって本人が
明日から来ない!と、
言ってるものを
強制的に止められないよ!
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