
可能かどうか教えていただきたいです。
今回、4年住んだ1Kのマンションを退居することになりました。解約申請を行ったところ、賃貸契約書に従い、
鍵交換費44000円、クリーニング代22000円
を前もって支払うよう連絡が来ました。
立ち合い時に原状回復費が請求されるような形です。
質問なのですが、鍵交換費をガイドラインに従って拒否、クリーニング代は相場から言って高いため減額を申し出ることは可能ですか?
賃貸契約書を見るとたしかに
借主が(上記値段を)負担と書いてありましたが、
入居時にそこの説明をしっかりされた覚えがありません。
回答いただきたいです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
揚げ足取るわけではないけれど。
>減額を申し出ることは可能ですか?
申し出るのは可能だけど、言われるがままに相手が応じなければならない義務はない。
また、質問者が申し出て希望通りに減額される可能性はあるけれど、全く交渉にならない可能性もある。
減額にならなかった場合、渋々と支払うか、少額訴訟など裁判の可能性もある。
交渉や裁判となる場合、この質問文の主張では全く話にならない。
というのは、法律ゴトというのは一般人の感覚とは全然違うから。
例えば。
>借主が(上記値段を)負担と書いてありましたが、入居時にそこの説明をしっかりされた覚えがありません。
借主が『値段』を負担と『書いて』あるという点で、裁判では借主不利。
金額の記載がなく単に借主負担とだけ書いてあるだけなら、借主負担はあるもののその金額が著しく高額であれば借主の負担を減額するという判例もあるけどね。
そもそも契約書に書いてあることを「説明をしっかりされた覚えがありません」などという主張で後から反故にできるはずもない。
この辺は不利になる(不利にされてしまう)点なので注意することをお勧めする。
おまけで言えば。
>鍵交換費をガイドラインに従って拒否、クリーニング代は相場から言って高いため減額
カギ交換について。
ガイドラインは法律ではなくあくまで指針・一般原則だから、契約書にカギ交換費用4.4万円負担と記載がある以上は、ガイドラインに”従って”という主張はなかなか通らない。
クリーニング費用は”相場”で判断されるものではない。
まずは負担する義務があるかどうかであり、その判断の原則となるのがガイドライン。
現在の引っ越しでは借主が清掃せずに退去することが一般的なので、借主に清掃義務がある可能性が高い。
費用は”相場”なりである必要はない。
鍵にしてもクリーニング費用にしても、負担する義務がなければ仮に相場よりもとってもリーズナブルな金額でも払う義務はない。
逆に、義務があれば割高であっても支払うことなる。
ガイドラインには費用負担を相場並みにしなければならないという記載はないからね。
ただ、著しく高額(ボッタクリ)であればこれは消費者保護法により減額される。
鍵4.4万円はかぎの種類によっては高額となりえるが、クリーニング費用2.2万円は高いとは言えない。
すごーくカンタンに言えば。
契約書にきちんと書いてあったことでも、それがボッタクリなら無効or減額になるってこと。
本件ではボッタクリではない(とまではいえない)みたいなので、ダメ元でちょっと安くして~という値引き交渉ーーーというかお願いをしてみるといいかもね。
ガイドラインに従え!みたいなスタンスで挑むとーーー相手はプロだからねぇ、対応が強硬になって結果的に減額されずに終わるかもね。
ぐっどらっくb
No.4
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
>鍵交換費をガイドラインに従って拒否、クリーニング代は相場から言って高いため減額を申し出ることは可能ですか?
ガイドラインは、ガイドライン(目安)にしかすぎません。ガイドラインよりは、個々の賃貸借契約書の記載内容が優先されます。
契約書に記載があるなら、「ガイドラインに従って拒否」はできません。
ただ44000円は、非常に高いよね。玄関の鍵でしょ。通常なら2万円くらいだよ。
よっぽど特殊な、高い、鍵(錠)か確認したほうがいい。
普通のシリンダー錠なら、減額を要求していいと思う。
なおクリーニング代22000円は、1Kなら相場です。文句を言っちゃいけない。
No.3
- 回答日時:
ぼったくりですね。
必要ない経費です。鍵交換は大家の仕事です。しかも鍵交換はシリンダー交換なら5千円です。しかも新入居者が必用なら替える。たぶん、この業者新入居者からもぼったくるつもりでしょう。どこの管理会社?
悪質ですね。例え契約書に書いてあっても無効です。
簡易裁判所や家庭裁判所で相談すればいいですね。
No.2
- 回答日時:
>入居時にそこの説明をしっかりされた覚えがありません。
契約書に記載、サインしていて、覚えが無いはかなり難しいと思います。
重要事項説明書はありますか?
あるのならそれも確認してみて下さい。
そこにも記載があるのなら、無理でしょう。
ガイドラインでは、鍵の交換費用は、「貸主が負担するのが妥当」とされていますが、同じくガイドラインに、「契約にその旨の規定がある場合には、鍵交換等の特約は有効なものとして扱われます」とあります。
ガイドラインは法律ではありません。
あくまで指標です。
契約、特約なら何でもアリなわけではありませんが
鍵交換も、クリーニング費用も契約、特約という形で了承した場合は、過去の判例から有効となる可能性が高いです。
>クリーニング代は相場から言って高いため
地域によって違うものの、
クリーニング代は相場かと思いますよ。
高いという根拠をきちんと説明、証明できるなら交渉もアリかと思います。
鍵交換の44000円って、カードキー、電子キーなのでしょうかね?
もし、シリンダキーなら、ボッタクリ価格でしょう。
ディンプルキーの交換でも2万円位なので・・・。
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すいません!書き間違えました。
クリーニング代52000円です。
そして鍵交換費については契約時に鍵交換費の項目があるんです。私の時は新築だったのでなかったのですが、
これって二重取りとかではないんでしょうか?
また、賃貸契約書の際に退居時の欄は今は関係ないから大丈夫ですよ〜。みたいな感じで流されてしっかりした説明は受けていないみたいな感じです。
はじめての一人暮らしで世間知らずだった点は否めませんが…。