重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

住居賃貸借契約での原状回復の修繕についてのご質問です。

民法改正前
入居年数は4年
賃貸借契約書には、クロスの損傷の過失は借主負担となっています。

そのことを踏まえ・・・
1.エアコンを取り付けた際の数ヶ所のビス穴やネジ穴

2.部屋の壁4面のクロスには、数え切れないほど小さい傷や削れ

3.部屋・クローゼットのドアの角下の長さ1cm〜2cmほどの削れ

4.窓木枠の一部の日焼け後

これらの損傷は、修繕の対象となるのでしょうか?
詳しく教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

1、3、4は余程ひどくなければ大丈夫でしょう。



>2.部屋の壁4面のクロスには、数え切れないほど小さい傷や削れ
これは原状回復の費用負担が生じる恐れがありますね。
借主には「善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)」がありますから、部屋に対して自分のもの以上の注意を払う義務があります。
少しなら問題にならないでしょうけど「数え切れないほど」となると借主の過失だとみなされてもおかしくありません。
「数え切れないほど」のキズや削れというのは、誰が住んでも起こるとは思えませんから、単純に自然損耗や経年劣化だとは言えないと考えます。

実際にこの「数え切れないほど」がどれ程のものなのかということでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど!
「誰が住んでも起こる」を基準に考えると判断がつきやすいですね!
参考になりました!ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/03 22:57

貴殿が原因の破損は対象です。


現状元に戻すのが原則です。
そのまま価値を落とさずに貸せるならいいけど

保険会社経由で見積や仕事請け負ってると
借りた人に過失があるか無いかです。
住んでる時に、外部原因で出来た破損など保証されず
ご自身が転んで壊したキズを付けたとか保険が使われます。

マンションで
クロス自由に張替て入居できるプランがあるいご時世です。
いくら汚しても0円です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そんなプランがあるんですね!
でもその分、賃料が高いのでは!
情報ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/03 22:54

クロスの損傷の「過失」は借主負担という条項は極めてまともだと思います。


過失がない、通常使用による損耗は負担の必要が無い訳ですから、ガイドラインにも沿っています。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …

そうした観点からすると2と4は過失なく発生すると思われ負担なし。
3も通常使用で起こり得るレベルなら負担なし。注意すれば防げたのなら過失あり。
気になるのは1ですが、そもそもエアコンを壁に取り付けるのは了承されていたのでしょうか。
了承なく取り付けたのなら過失ありと判定されますし、了承されていたのならエアコンを取り付けるねじ穴が開くのは当然なので負担なしと判断できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

了承されていました!
「注意すれば防げたのなら過失」カーテンを閉めれば防げてたと思います。
なるほどです。ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/03 23:02

不動産屋に勤めています。



------------------------------------------
まず、一般論での回答です。

退去時の原状回復費用の負担については、賃貸借契約書の記載内容が
すべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて
書かれているか、理解してください。

賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが
一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、
賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超える
ような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで
大家負担あるいは賃借人負担 となります。

------------------------------------------
で、質問への回答です。

>賃貸借契約書には、クロスの損傷の過失は借主負担

大事な点だが、「クロスの損傷の 過失」と書いてある。「クロスの損傷」ではない。上記ガイドラインを根拠に、契約書では「俺(賃借人)に 過失の ある損傷」のみの支払い求めている、と主張してください。

次に、
>1.エアコンを取り付けた際の数ヶ所のビス穴やネジ穴

→エアコン取付で必然的に生じるもので、過失ではない。

>2.部屋の壁4面のクロスには、数え切れないほど小さい傷や削れ
>3.部屋・クローゼットのドアの角下の長さ1cm〜2cmほどの削れ
>4.窓木枠の一部の日焼け後

いずれもガイドライン記載の 「経年変化、通常の使用による損耗等」であり、賃借人の責任の範囲(過失)ではないと主張してください。


蛇足だが、ガイドラインにはクロスの耐用年数は6年とかいてある。
仮にクロスの修繕費用を払うなら、4年住んでいたことを理由に残りの2年分、つまり1/3のみの支払いだと主張もできる。

まずはガイドラインをご熟読ください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

「賃貸借契約書の記載内容」が基準!
「契約書に記載がない部分については・・・」
なるほどです!参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/08/03 23:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!