No.1
- 回答日時:
内容証明郵便は、確かに、内容つまり文面は、郵便局に、同じものが保管され、後から、文面の存在を確認できますが、相手側が、その手紙は、受け取っていない。
と、言われると、どうしようもないです。
ポストに、配達されたのが、盗まれることもある訳です。
配達証明や書留、簡易書留の場合は、相手に手渡ししてもらえます。
しかし、これも、未成年の家族が、受け取り文面が、本人に到着しない場合もあります。
が、書留と配達証明だと、受け取った人のサインが残るので、ある程度、防げます。
No.2
- 回答日時:
「配達記録」ではなく「配達証明」でしょう
配達記録郵便・各種証明制度
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_servic …
配達証明は「配達した」証明のはがきが差出人に届くものです。内容証明郵便の効力に影響はないですが、
いつ届いたかの証拠となります。
訴訟などを考慮する場合は、配達証明付内容証明郵便とすることが多いです。
No.4
- 回答日時:
カバチタレというドラマで見た話なので、たしかかどうかはわかりませんが配達記録をつけないと相手が悪質な人の場合受け取っていないと言われる可能性が
あるといってたような気がします。
配達記録をつけた場合は相手がサインするので受け取ってないと言われようが届いていることを配達記録によって証明されるようです。
でもドラマでは解雇予告手当てについてでしたので
これが交通事故損害賠償請求にも当てはまるのかは
わかりません。
回答になっていないかもしれませんね。すいません。
No.5
- 回答日時:
内容証明郵便は、書留ですので、受取に相手のハンコが必要です。
したがって、相手が受取拒否したとか、留守で郵便局にも取りにこないという場合は、差出人のところに戻ってきます。配達証明は、相手に、いつ配達されたのかも証明してくれるということです。
だれが、いつ、だれに、どんな内容で出したかは内容証明で記録されていて、相手の受け取りにはんこがいるということから問題ないように思います。
なお、受け取り拒否の場合も法的には相手に届いたことになります。
No.6
- 回答日時:
内容証明ならOKです!
配達記録は配達だけしか証明できませんが、
内容証明郵便は配達及び、内容まで証明できます。
しかも、法律上相手が読んでいなくても、
たとえ、家族が受け取り、本人が読んでいなくても、
受け取った限り、有効になります。
内容証明郵便はナイス判断です!
訴訟も内容証明郵便のほうが安心して戦えます!!
No.7
- 回答日時:
内容証明郵便(謄本1枚なら420円)は、相手が誰であれ折角3枚複写(相手に1通、自分に1通、郵便局に5年保存で1通)で作成して、証明を受けたものなので、80円の普通郵便でなく、書留(420円)とした上、配達証明(300円)を付けて送るべきだったと思います。
No.1の人が回答されているとおりですが、紛失などの際、相手が「受け取っていない」などと言った時に発信者の弱味になります。
一度、相手に電話で、着いているかどうかを確認されてはどうでしょう。着いていれば、書留だろうが、配達証明だろうが関係はなく、裁判には何の支障もありません。
もし相手が着いてないと言った時には、郵便局へ行ったら謄本の閲覧ができるはずですので、コピーを貰ってそれを配達証明付きの書留で送ってはどうでしょう。この点について差し出した郵便局で相談してみてください。その際、あなたを証明できる公的書類(運転免許証、健康保険証etc.)をお忘れなく。
この回答への補足
そういえば送料540円払いました。
定形外120円に書留420円で540円です。
書留ということは郵便局は受取の印を絶対もらう
ようになっているのではないでしょうか。
No.8
- 回答日時:
訴訟の際にはその書類の「証拠能力」が問題になります。
「配達証明」は何処の誰に何時にその指定の郵便を届けただけを証明します。その封筒の中の物は何かは保障しません。
「内容証明」は更に文章を一部保存しておくことによって、その郵送する文書の内容までを証明するものです。
文書の内容までを証明が必要な時は必ず「内容証明」郵便が証拠能力としては高いものです。
この回答への補足
説明が不十分だったようですが、
内容証明郵便に配達証明をつけなかったことを
心配しています。どうやら内容証明そのものが
書留なので問題なさそうな雰囲気ですが。
No.10
- 回答日時:
ただの書留と配達証明の違いは、郵便局が配達したことを証明してくれるかくれないかです。
裁判で手紙が相手に届いたことを証明するためには、その届いたという証拠を提出する必要があります。配達証明の場合は、郵便局が確かに配達しましたと証明してくれた文書を発行してくれるので、それを証拠として提出することができます。
書留の場合、確かに、郵便局には一定期間配達の記録が残っているのですが、郵便局は、この裁判所に提出するための証明書を発行してくれません。
つまり、配達された事実は、確かに存在するのですが、裁判所に証拠が出せないのです。裁判所としては、当事者が証拠を提出しなければ事実を認定することはできないので、配達されたとはいえないという結論になってしまいます。
ということで、もしご心配なら、もう一度、配達証明付きで送っておいたほうがいいのではないかと思いますが。
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