No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ddeanaです。
お礼を拝見しました。>一審から 二審への、上告の 話しを、恣意的に 見える程、外して 示すのですか?
はずしてないと思いますが、、、前の回答で「訴えた裁判所が二審制であれ三審制であれ、上訴の権利は当然認められています。つまり棄却されても原告が望むなら上訴は当然できます。」は、ご質問の一審から二審への上告は当然できるという意味も含めて答えたつもりだったのですが、そう取っていただけなかったのでしたら、私の言葉足らずですね。誤解させたのはお詫びします。
その下の部分は、かりに訴えてる事案が州の裁判所と連邦裁判所双方への申し出が可能な事案だとしても、州の裁判所に先に訴えた場合、そこが二審でも三審でも最後までいかない限り、途中で連邦裁判所への鞍替えはできないという意味で申し上げましたが(過去にそうしようとした事例が実際あったので)、この部分が更なる誤解につながったのだとしたら余計でした。無視してください。
No.3
- 回答日時:
ddeanaです。
>一審棄却案件は 如何ですか?
訴えた裁判所が二審制であれ三審制であれ、上訴の権利は当然認められています。つまり棄却されても原告が望むなら上訴は当然できます。
ただ、たとえば二審制の州で、裁判所の1審の判決が不服だからといって、州のその上の裁判所をすっ飛ばして連邦最高裁(※)に上告することはできません。
最初の訴えが地方裁判所であった場合、連邦裁判所に上告するためには実は州最高裁判所からの連邦裁判所matterであるというお墨付きがないとダメなのです。つまり棄却案件が連邦問題であるかどうかで、州裁判所のみで審理が終わるか、連邦最高裁に持ち込まれるかが決まります。
※連邦裁判所、連邦控訴裁判所にはこの例では上訴できません。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/11/27 01:09
何だか 変な、
お答えですね。
元より、
州に 二審、
あるのですよね?
何故、
州内での、
一審から 二審への、
上告の 話しを、
恣意的に 見える程、
外して 示すのですか?
何故 質問に、
真面に 答える、
事を 外すのですか?
其れ 恣意なのですか?
変ですよね。
No.2
- 回答日時:
アメリカの司法制度は、日本の司法制度とはかなり違います。
アメリカは州の独立性が高いので、司法制度でも裁判所が別々の体系をもっているからです。
だから、
>アメリカも 司法は、三審制ですよね?
Yes, Noで答えるならば、連邦ではYes, 州ではYes and No(つまり州では二審制をとっているところもある)です。
また、憲法で連邦裁判所が独占的に扱うことができる裁判の種類が決められています(つまり連邦裁判所の事物管轄権は厳しく制限が加えられているので、多くの事件は州裁判所が扱う)。
連邦裁判所が扱うことができる裁判は以下のようなものです。
1)特許権、商標権、著作権に関する事件
2)海事事件
3)破産事件
4)連邦独禁法事件
5)大使等の外交使節に関する事件
6)合衆国が訴訟の当事者である事件
なので原則一般の殺人事件(刑事)や親の親権を争うような事件(民事)は州の扱いとなるので、どこの州の裁判所に訴えるかによって三審までいくのか二審で終わりなのかが決まります。
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