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先日、中絶することを聞き、私としか関係を持っていないからお金を払えと言われました。 その時に払うと言ったのですが、最近、他の男にもお金を払ってもらっているらしく。 友達曰くどっちも性行為をした相手なのです。 
同意書から中絶を決めるまでの全てを他の男と決めていて手術前後の期間はその相手の家に住み付いていたみたいです。
私は払うと言ったのですが、私とだけの子だとも思いませんし、2人で決めたことですし、手術前後にも性行為をしている彼女らにお金を払う気になれません。
そこで質問です。
①お金を払うと言ったことを取り消す事は法律上、可能ですか?
②手術の1/3は払うつもりです。しかし他のお金は払わないと言うことは、パートナーの軽減義務の違反になりますか?
③友達と彼女が話していた時にした発言は証言として、取り扱われますか? 証言となるには必要な事はありますか?

責任感ないと何度も言われて、私は彼女のお腹の子供へ対する責任感なさに遺憾です。
もしこれで請求をされなければ何も思わなかったですし、胎児がいるのに性行為をしていなければ言う事はなかったです。私の子供だという割には、相手との無責任な行動、嘘をついたり等にどうにか対抗したいです。 胎児への謝罪は感じております。 だからこそ、責任を公平に全てを収めたいです。
皆さんのお力をお貸しください

A 回答 (5件)

①お金を払うと言ったことを取り消す事は法律上、可能ですか?



払うと言って払わないのは別に法律の何にも触れません。

②手術の1/3は払うつもりです。しかし他のお金は払わないと言うことは、パートナーの軽減義務の違反になりますか?

別に払おうが払わなかろうがパートナーの義務は関係ありません。
ただ、仮にはらわずに子供が生まれた場合の認知の問題に発展した場合、それがあなたの子であれば相応の社会的養育義務等が生じます。

③友達と彼女が話していた時にした発言は証言として、取り扱われますか? 証言となるには必要な事はありますか?

誰に何を言ってたかは関係ないし、本当のことを言えば払おうかどうかなんて結局生まれた子の親が誰かというだけの話です。ただし、中絶するといってせびったのにじつは嘘だったという場合にそれを詐欺とみなして請求する、別の相手と供託して金をとったなどのケースの場合はそれ自体が犯罪との構成要素になる可能性はあります。


結論:
払いたくなければ払わないのは自由。でも、結局その親が誰かによってはあとからそこでグズグズしてて認知の問題に発生したときにあなたが親とわかったらあなたの意志にかかわらず責任が生じるし、それがあなたが今後別の”まともな”家族を作ろうって時に足かせになる可能性もある。

個人的にはやったのが事実で、相応に妊娠した可能性があることが納得できるならばめんどくさい女に後からめんどくさい絡みを持たれないことを勉強代だとおもってとりあえず払って縁をきれるまでちゃんと見届けるという方がいいかもしれません。
どうしても納得できない、というなら出生前親子鑑定などの選択肢も視野に入れて議論するのも手でしょう。以前は羊水採取をしなければ親子関係の特定は難しかったが、最近は血液でもできる。ただし、15マンぐらいはかかるから、それなら手切れ金として10マンぐらいの中絶費を払って終わらせた方が話は早いだろう。

ま、交渉して半額持ちって感じはできるのでは?相手が単に金をせびることを目的にしてるというならば減額交渉でもそれで納得すかもね。
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その前に妊娠検査薬でもプレゼントして妊娠の事実を確かめたら?


妊娠もしていないのに多くの男友達から堕胎費用を集めまくり、って普通にいますよ。
新たな風俗ビジネスですから。
堕胎した胎児でDNAの検査もできる。
検査をしてもらいあなたが父親であったことを確認して後払いでええやん。

そもそもあなたが父親ならば、あなたの了解を得て中絶手術をするでしょ。
そんなに勝手に人殺しするの?
中絶の手術の同意欄、男は誰の名前を書くわけ?
手術の申し込みは誰がするわけ?
手術の立ち会いは?
予後で安静とするために日帰りではなく入院もある。
送迎は?
中絶の話なら双方の親も巻き込むのが当たり前で、あなたが子供を産んでも認知しないから堕胎してくれ、で双方が了解すれは手術の費用だけでなく慰謝料なども発生するだろうし。
中絶の手術って大変ですよ。
二重まぶたにする整形手術のレベルとは違うから。
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①お金を払うと言ったことを取り消す事は法律上、可能ですか?


  ↑
本当に妊娠したのか
本当に自分の子なのか確認したのですか。

1,彼女がウソついたのであれば、取り消すことが
 可能です。(民法96条)

2,ウソでなかった場合でも、妊娠ではなかった
 我が子では無かった場合は、錯誤により
 無効となります。(民法95条)



②手術の1/3は払うつもりです。しかし他のお金は払わないと言うことは、
パートナーの軽減義務の違反になりますか?
  ↑
通常、負担は1/2です。

他のお金って、慰謝料のことですか。
レイプしたような場合でなければ、慰謝料は
発生しないのが通例でしたが、
同意ある性交渉と中絶であったとしても、
男性が出産や中絶について女性との話し合いを避けたり、
女性の負担を軽減させる行為をしない場合には、
慰謝料が認められる可能性があります。

・その他の費用。
妊娠検査の費用
中絶前や後の診察費用
診察に行く際の交通費
中絶手術で入院が必要だったときの入院費
妊娠や中絶手術の影響で仕事を休んだときの休業損害
後遺症が生じたときの慰謝料や損害賠償

これらの費用等は、あくまでも、妊娠や中絶をするに至った経緯に権利侵害があった場合で、かつ、その権利侵害と相当因果関係(社会一般的にみて相当と考えられる原因と結果の関係)にある範囲で請求が認められます。

相当因果関係とは、「社会一般的にみて、この権利侵害による性交渉(または中絶)がなければ、このような結果(後遺症など)が生じなかったであろう」という関係のことです。

妊娠・中絶により生じた様々な損害の全てを男性に請求できるものではありませんので、「これは請求可能かな?」と悩んだら弁護士に相談しましょう。



③友達と彼女が話していた時にした発言は証言として、
取り扱われますか? 証言となるには必要な事はありますか?
  ↑
その友達が何を根拠にそういうことを
言っているのですか。
憶測ですか、誰かから又聞きしたのですか、
それとも自分が直接見聞したのですか。
これらにより違ってきます。

直接見聞したのであれば、証拠能力が
あります。
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産んで貰いDNA鑑定をして我が子の確認が取れたら引き取り慰謝料を貰って育てましょう。

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質問をまったく無視する回答ですが…



中絶費用を負担しなかったために出産を選んだ…
DNA鑑定の結果、貴方の子と判明…
認知と養育費の支払いを求められた…

って想像したら、誰の子であろうと金を払って縁を切った方が良いのでは?と思います。


出生前DNA親子鑑定も可能だけど…費用的に中絶費用を払った方が良いと思う。
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