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 刑法と民法って何が違うのでしょうか?。
 それぞれの定義する範囲と、刑法と民法の差って何ですか?

A 回答 (5件)

刑法は、やってはいけないことを規定しています。


その規定以外のことは罰しませんよ、ということで我々の自由を守っています。
国家が強制できる範囲を決定している(強行規定)ものです。

民法はぶっちゃけてしまえば守るべき規定はありません。
当事者同士で納得しているのであれば、公権力が口を出す問題ではないからです。
ただ、トラブルになりえる問題を多くはらんでいるので、規範となりえる規定(任意規定)を作ってあるのです。
たとえば相続。
誰が死んだら誰にどれだけ相続権がある、というようなことが規定されていますが、守る必要はありません。
子供に一銭も相続させないということも可能です。
ただし、当事者(相続する側)の了承が必要ですが。

そういう場合に私人間同士にまかせていると、力の強いものに有利に働きます。
そこで一定の規範を設け、不公平がないようにしているのです。

いわば刑法は自由権を保障し民法は平等権を保障しているといえるでしょう。
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刑法に違反する行為は犯罪です。

犯罪に対しては、原則として自動的に国家権力が発動され、犯人を処罰します。つまり刑法は、社会の秩序を維持するため許すことのできない行為と、それに対する制裁(刑罰)を定めた法律なのです。

これに対して民法は、私生活上のルールを定めています。ルールを守らない人がいたとしても、それは私的な問題なので国家権力は原則として介入しません。例外的に国家権力が介入するのは、当事者がそれを求める場合(訴訟を起こす場合)だけです。私生活上の問題は、本来、当事者同士で解決するべきものであり、国が関知することではないからです。
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民法、すなわち私法は、私人対私人の関係を規律するほうで、刑法は国(公権力)対私人の法といえると思います。

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どちらも、『人』というキーワードで見てみることにしましょう。


民法で定義する『人』には、自然人と法人があります。
法人は別として、自然人は出生によって法律行為を行う事ができるようになります。
例えば、胎児に遺産相続の権利はありません。
民法上、『人』の始期はあくまで出生によるのです。(そこにも、一部露出説・全部露出説等々、争いがございますが)
刑法では、胎児も『人』と考える場合があります。
胎児を『人』と見做し、「最も文学的表現を用いた判決文」として有名な判決がございます。
参考URLをご参照下さい。

民法と刑法、どちらも人に対して適用されるものですが、その目的が異なるのです。

参考URL:http://www.juri.konan-u.ac.jp/home/hogakukai/m98 …
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公法と私法の差ですね。



公法、ことに刑事罰に関わる法律では厳格に罪刑法定主義が貫かれます。

私法の場合ですと、強行法規以外、すなわち任意法規の場合、契約とか慣習など法定以外も認められます。
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