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警察がいて切符を切られ罰金九千円と言われました。まだ払っていませんが。

A 回答 (13件中11~13件)

私も一時停止で先月捕まりました。


さっさと払えば!
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みんなウソばっかり・・



切符を切られた時は、まず色を確認します。青色の切符だと罰金は「行政反則金」といい、赤切符だと「罰金」で、払いたくない時の対応はそれぞれ違います。


青切符の時
青切符は「行政反則金」と言って、刑法による罰則ではありません。分かりやすく言えば、食中毒を出した店が保健所の命令で営業停止になるのと同じ。
これは警察(公安委員会)の命令であって、前科にはなりません。

では払わない時、または不服があって払いたくない時にどうなるかというと

①反則切符(青色)と反則金の納付書が渡される
②納付期限をすぎても払わないと、赤切符と手数料が乗っかった納付書が送られてくる
③赤切符の後ろに「裁判にするぞ!嫌だろ、払いやがれ!!」という脅しが書いてありますが、無視する
③-1 警察から電話があるかもしれない。電話の理由は
・調書を取りたいから来てほしい
・現場検証をやるから来てほしい
など
これは赤切符が入っていたように、払わないと裁判に「しないといけない」からで、裁判にするには、調書と現場検証の書類が必要なので連絡があるかもしれない(青切符を切っているので、連絡がない場合もアリ)
④書類がそろったら、検察に書類を送る
⑤検察で審査して、裁判にするかどうか決める。99.99%まで不起訴になると言われている。(ちなみに5回ぐらいここまでやったけど、一回も起訴されたことはないです)
⑥起訴されると、簡易裁判か正式裁判のどちらかにするかを選べる
簡易裁判

 交通裁判所に行く→警察の窓口で書類を確認したら隣の部屋にある検察窓口に行くように言われる→検察窓口で本当に簡易裁判でいいのか?を聞かれてOKなら隣の部屋で呼ばれるのを待つように言われる→隣の部屋は裁判官が居て、簡易裁判の命令を出す→でもその命令は「罰金9千円」と反則金と同じ金額を払うように言われるだけで、ただ罰金なので厳密にいえば前科になる

正式裁判

弁護士を雇うか、国選弁護士をつける必要がある。で結論としてはよほど争う事実や証拠がなければ、判決は「罰金9千円」と反則金と同じ金額を払うように言われるだけで、ただ罰金なので厳密にいえば前科になる

この後「罰金」を払わないと逮捕されて収監され日当5千円で強制労働させられて終わり。

赤切符の場合
赤切符は刑事訴訟になるので、①~③が無くて反則金の納付所ももらわず、そのうち「簡易裁判をしますから、指定された日時に交通裁判所に来いよ」というはがきが来る

簡易裁判所に行くと、上記と同じだが、検察でかなりしっかりと「簡易でいいですか?正式裁判を要求しますか?」と聞かれる。簡易を選ぶと不服申し立てができない(いや、できるけどメンドクサイ)ので、慎重にえらぶこと

簡易裁判だとあらかじめ点数と反則内容に合わせた罰金刑と免停の日数が決まる

正式裁判は弁護士を雇う必要があり、かなり大変、でも争うべき事実とか証拠があるならやってもいいかもしれない。
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悪いことやったらさっさと払う方がいいです。

切り抜け方なんか考えない方がいいですよ。人としてどうかと思うしみみっちいし。
 あ、自分は悪いことはやってない、と断言できる場合は別です。
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