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不動産の所有者が自分含め家族共有になってます 大した理由はないのですが長男であり 家族からの反対もないので 自分の単独所有に変更したいと思ってます 共有者は 母、兄弟が3人、自分の5人です 父は他界してます 不動産は25年前に建物含め1200万円での購入でした この変更は贈与になるのかなと思っていますが 素人なのでわかりません これだけの情報で 司法書士さんへの報酬含め 全部でどのくらいの金額がかかるのか ほんとおおよそでも数字を出せる方がおられましたら きっとこんくらいのお金かかると思うよ くらいのご教授をお願いしたいです

A 回答 (2件)

単に名義を譲るという点でいえば、当然贈与です。


名義すなわち権利部分について、取引相場通りに売買手続きをおこなえば、親子間兄弟間でも売買は当然認められ、贈与に該当しません。
しかし、取引相場を下回れば、その下回った分が贈与とみなされる場合もあります。

贈与税は相続税の補完的意味合いのある税目であり、相続税法の中で規定されています。贈与税も相続税も相続税法に従った財産評価を行いますので、購入金額そのものはあまり関係ありません。
路線価地域である土地であれば道路ごとに㎡単価があり、複数の道路に面していれば加算されます。不整形や間口狭小そのた特殊事情でも減額が認められています。これを権利の割合である持分で贈与などを考えることとなります。路線価地区にない土地の場合には、固定資産税で利用されている評価額に一定割合をかけて計算する倍率評価となります。
建物の場合には、倍率評価の方式ではありますが、固定資産税評価額の等倍ですのそのままの金額から計算が可能です。

おそらく心配の一つである贈与税ですが、贈与を受けた年分と贈与を受けた人単位で考えますので、4人から4年にわたって贈与をうければ、贈与税の基礎控除が4回受けることが可能ですが、同一年ににまとめますと、控除は1回分となることでしょう。

住宅や稼業などでも優遇措置がありますので、詳細は税理士に相談するしかないと思います。
私は税理士を目指し相続税法を学んだことがありますが、それでも不安で税理士に依頼しますね。

税理士は司法書士業務を扱えませんし、その逆も当然扱えません。
しかし、二つの資格を持つ先生やそれぞれの資格者が集まった総合事務所なども存在します。
税理士報酬や司法書士報酬というのは、取り扱う財産評価額と事務手続き度合いなどで判断されるはずです。ほかの人がいくらでやってもらったといったとしても、だったらその先生に頼めばと言われて終わりの事もあります。税理士などの報酬は自由競争になっているはずですので、参考例はあっても、約束されたものではないでしょう。

争いもない状況で、ご自身で頑張れるのであれば、司法書士にお願いする登記申請などをご自身で頑張ってみるのはいかがですかね。
ただ抵当権の設定などがある場合には、抵当権者の同意などが必要であったりしますので、難しいこともあると思います。
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この回答へのお礼

知らないことばかりの貴重な回答ありがとうございます すごいタメになりめした 税理士を目指す方々の大変さが少しはわかりました ものすごく参考にさせていただきます 温かい回答感謝です
(*´◒`*)

お礼日時:2020/12/02 04:55

「司法書士を訪ねてみます」と書いているじゃないですか。


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12050541.html
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