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とある公募に小説を応募しようと思っており、その中にある作家の短編小説を登場させたいと考えています。その作家は没後70年以上経つのですが、結末までのあらすじを載せるのは著作権などを侵害しますか?また、載せるなら作者の名前や作品名も明記した方が良いですか?

A 回答 (4件)

応募の条件の中に、他者の作品などを含めてはならないと規定があるはずです。

剽窃か盗用になりかねません。引用のある小説などは、公募ではないでしょう。
法律的には、著作者亡き後の人格権というべき権利(著作権法第60条)があります。(原則として死者に人格権はないのですが)
遺族は差止請求と名誉回復措置請求、賠償請求も、できることになっています。公募の主催者は、これらを恐れて公募条件に入れるのが一般的です。
応募して当選などしたら目も当てられません。主催者は大恥をかきます。

著作権法:
第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。(略)
第百十五条 著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
第百十六条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、(略)第六十条(略)の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
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この回答へのお礼

詳しくご回答してくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/05 19:58

誰の何と云う小説か、出典を明示すれば可。


それを伏せ、あたかも自分の創作物と偽って、あるいは誤解を招きかねない手段で発表すれば、盗作。

ちなみに、誰もが知っている物語。例えば、御伽草子や竹取物語のアニメ化や紙芝居の製作は、問題有りません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/05 19:58

著作権者ならびに版権者の了解を取ってあればね

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/05 19:58

著作権の時効は超えているので、利用(引用)に問題はありません。


ただ、他人の著作利用と言う事で、貴方の著作にはならず、
貴方の資質が疑われる結果になります。
採用されるはずがありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/05 19:59

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