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親の相続を子が相続放棄する際、以下の書類が必要とのことですが、
1.申述書
2.被相続人の住民票除票あるいは除籍附票
3.被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
4.申述人の戸籍謄本

2の「住民票除票」「除籍附票」はどちらの方が取得し易いですか。
3の戸籍謄本を取得する「ついでに」取得しようと考えています。なお、被相続人の「死亡時の住所」=「本籍地」です。

また、「住民票除票」「除籍附票」それぞれ取得時に何か注意点はありますか。住民票除票は、戸籍との関連性を示すため、「本籍地の記載あり」で取得するのが注意点かと思いますが、他に2票とも注意点はありますか。

あと、子が請求した場合、役所は2と3の書類は「すっと」出してくれますか。出し渋ることがあるようでしたら、教えて下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

どちらも取得しやすいです。

ただ住民票発行窓口と戸籍窓口がいっしょならどちらでもいいのですが、別窓口ですと、戸籍謄本と附票を同時にとってしまうのでないと、もうひとつとるのに時間が余分にかかります。

2つとも発行するのに期限があった時期があります。5年ですかね。ずいぶん前に亡くなって後追いで相続放棄するのに入手できない、ということがあります。

婚姻等で氏がかわっている、分籍で除籍になっているなら、それを証するために自身の戸籍謄本、本人であることを証する免許証提示(後者は常に必要)でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

あ、そうか、住民票除票:住民票の窓口、除籍附票:戸籍の窓口なんで、1つの窓口でなければ、除籍附票をいっしょに請求した方がいいですね。

あと、5年期限の件、および本人証明書類が必要とのこと承知しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/02 20:16

2は、#1さんの通りで、特に問題ないでしょう。


原則5年になったけど、過ぎても残ってる場合もあったりする。

3は、15歳頃からの戸籍謄本なんだけど、出生時からが確実です。
本籍は結婚などで変わるから、過去を遡って当時の戸籍を調べる必要がある。複雑な場合は、祖父を調べるとわかる場合もある。
被相続人の戸籍謄本は、古くても良いんだけど、持ってたりしない?
手続きとか面倒だから、1回で2通取得する人も多いようです。
直系の親子なんだから、他者よりは簡単ですが、代理ですから、免許書など身分証明書が必要だったり、何か聞かれたりはする(笑)

郵送手続きできますよ。
往復郵送日数/審査/土日もあるから日数が掛かる。
郵送の場合、役所によって、書類が違うから、その役所に電話したり、ホームページから書類はダウンロードできますよ。
不備があると、再郵送になるので、一発で決めるように、電話でお問い合わせです。

申述書などは全部手書きでも良いけど、パソコン&プリントして、自筆は署名捺印だけでOKです。
兄弟など複数人居るなら、名前を変えるだけなので、その分は簡単でしょ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>3は、15歳頃からの戸籍謄本なんだけど、出生時からが確実です。
これなんですけど、被相続人の本籍地の役所で「死亡記載のある戸籍謄本を下さい」と言ってもらう戸籍謄本ではダメなんですか?
私が子供の頃、現在の本籍地に移したようですが・・・。

>手続きとか面倒だから、1回で2通取得する人も多いようです。
こちらの、「2通取得する」とはどういう意味ですか?

あと、色々な情報もいただき、是非参考にさせていただきます。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/03 20:09

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