お世話になります。
結婚と住所変更についていろいろお聞きした者です。
↓
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1225139
3月18日転出する市がA県A市,3月21日に彼の住んでいるB県B市へ転入,婚姻届は3月22日に彼の本籍地であるB県C市に提出いたします.
さらに3月27日にB県D市へ引っ越し予定です。
この場合、A県A市からの転出、21日B県B市へ転入、22日にB県C市へ婚姻届提出、27日にB県D市へ転出というのは問題がないと思われるのですが、
21日B県B市へ転入をせずに22日の婚姻届の提出はできるのでしょうか?(28日にB県D市へ世帯の転入届を行う)
また、可能な場合、婚姻届に記載する「住民登録を行っている住所」はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>21日B県B市へ転入をせずに22日の婚姻届の提出はできるのでしょうか?(28日にB県D市へ世帯の転入届を行う)
出来ます。その方が面倒が無いからよいのではと思います。
この場合18日転出28日転入手続きになるので、その期間は10日ですから法律の定める転出転入期間に入っているからです。
>婚姻届に記載する「住民登録を行っている住所」はどうなるのでしょうか?
この時転出届の後で転入届の前に婚姻届けを出すことから、この場合は転出した住所であるA県A市の住所を婚姻届けに記入します。
転入届を同時・又は事前に出した場合は転入した住所になりますが。
ちなみに役所に聞けば教えてくれますよ。
参考URLは元役所の人のサイトです。
参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/konin.html
シンプルに答えていただき、大変よくわかりました。
一応、現在在住のA県A市の住民課に聞いてみようと思います。
転出してもA県A市の住所を書けばよいことを知って安心しました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No1でアドバイスしたinfo22です。
補足です。
>この場合、A県A市からの転出、21日B県B市へ転入、
>22日にB県C市へ婚姻届提出、27日にB県D市へ転出と
>いうのは問題がないと思われるのですが、
手続き上の問題はありませんが、住民票の通常の転出と転入の手続き期限の14日間に住民票の移動が2度行われるため、国民健康保険や納税通知、選挙権の移動手続きなどが混乱すると思われます。
婚姻届の住所(本籍)と住民票の住所は関係ありません。ただし、住民票を転入したとき役所間で転入先住所を本籍の届出役所に通知します。
婚姻届は婚姻前の住所でも問題ありません。通常婚姻時は、まだ戸籍が作成されていませんので旧住所(入籍前の住所)で届ける例の方が多いかといます。戸籍の住所(本籍といい、戸籍の移動が無い限り一生変わりません。自動車免許証の本籍住所)と住民票の住所(引越しのたびに変わる)は異なります。
>21日B県B市へ転入をせずに22日の婚姻届の提出は
>できるのでしょうか?(28日にB県D市へ世帯の転入届を行う)
婚姻届出は土日、休日を含め、本籍届出市役所で行えます。21日にB市へ転入しなくても、旧住民票住所で婚姻届(戸籍新設、入籍)は行えます。通常は旧住所で婚姻届する例の方が多いかと思います。もちろん結婚後同居を始めてから婚姻届をする場合もありますが、多くのカップルは、結婚記念日を入籍日(新戸籍作成日)としたい希望が多く、2人の住民票の住所が異なることが普通かと思います。この戸籍の本籍住所(結婚している限り変更しません)と2人の住む住所(住民票住所)は別物で、後者は引越しのたびに変更されます。住民票の転入市役所から本籍地市役所等に事務的に通知され変更されていきます。
>また、可能な場合、婚姻届に記載する「住民登録を
>行っている住所」はどうなるのでしょうか?
上に述べたように、結婚前の現在の住民票住所です。実際の例は、結婚前の住所が普通です。
心配なら、現在お住まいの市役所市民課等で確認ください。
No.2
- 回答日時:
A県A市とB県のそれぞれの市は遠いのでしょうか?
そうなると難しいかもしれませんが
車で行き来出来る距離と仮定した場合と言うことで。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-2-1 …
こちらの書式を見る限り、婚姻届提出後の住所を
記入する欄はありませんでした。
本籍地の欄はありましたが・・・。
http://allabout.co.jp/relationship/wedding/close …
こちらに少し、書き方の説明があります。
住所欄の説明のところには
「住所変更届を一緒に提出する場合は新住所と新世帯主で」とあるので、実際引越し前ですから現在のA県A市と書けば良いのではないでしょうか?
また、ご自分の住んでいるところに
きちんと住民票を移しておかなければ!と
お考えのようですが、ほんの10日程の事ですから
その間は引越しではなく彼の家に泊まりで遊びに行っていることにしてはどうでしょうか?
22日以降にA市に転出届けを出して、
28日に直接D市に転入とすれば
わざわざ、B市に転入転出の書類を出さなくても
良いような気がします。
素人考えなので、厳密には違法となるのかもしれませんが、短期間にいくつも転入転出の届けを出したら
役所のデーターが混乱しそうな気が・・・。
もちろん実際はそんなことは起こらないでしょうが。
あとこの回答は「自信なし」なので、この通りにしたために不備があり、万が一22日に入籍の手続きが出来なかったとしても責任は負いかねますのでご了承下さい。あくまで参考と言うことで。。。
絶対に確実なのは、早めに婚姻届をもらいに行き
役所で相談されることでしょうかね・・・。
卑怯な回答でごめんなさい。
参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-2-1 …
No.1
- 回答日時:
私の場合は、結婚前とX年1月結婚後もA県A市に居住しています。
結婚と同時に私の本籍地のB県B市に戸籍を作り妻を入籍(同時に改姓)しましたが住民票の場所はそれぞれの勤務地である結婚前の別々のA県A市とB県C市のままでした。婚姻届(この届出により、夫の戸籍作成と妻の入籍を同時に行い、それぞれの親の戸籍からの除籍手続きが同時に行われる)での夫婦のそれぞれの住民票の移動は行わず、戸籍作成市の市役所から住民票のあるA市とC市に行政事務連絡が行きます。その後、X年4月に新婚生活に入るまでは、妻の勤めの関係で別居生活(住民票も別々)で、妻の住民票はB県C市においたままでした。X年4月4月にA市内で転居し住民票を移動し、妻の住民票を私が世帯主の住民票に、妻の住民票をB県C市から転出、A県A市に転入手続きをとりました。本籍地に戸籍を作り入籍することと、住民票のある場所は別々でも問題ありません(たとえ別居でも住民票のある市町村に居住の実態がある限り)。住民票の転出(転入先の住所が必要)を行って、新居住地に住民票の転入届けをするまでの手続きは14日間以内に行わないと科料(罰金)が取られます。14日以内であれば実際の転居日に遡って住民票が作成されます。選挙権は移動の日から3ヶ月に新住所地に移動します。
あなたの場合、C市への戸籍入籍、住所移動がA市>B市>D市と移りますが、この間が14日以内に収まっていますので、B市への移動は省略可能と思われます。住所移動は、移動の事実があってから30日以内(3ヶ月かも知れません。正確には市役所市民課等に結婚前に確認してください)に住民票の移動を行い、転出届けをして日から14日以内に転入手続きをしなければいけないことになっています。
詳細は、居住地の市役所市民課等で結構ですから、役所の窓口または電話で相談して確認しておかれることをお勧めします。
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