重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

相続税での 駐車場・貸家用の土地・建物の評価 について お尋ねします。

貸家建付地の相続税評価額の計算式 = 自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)=貸家建付地の評価額  と ありますが、
現在 貸家用として 建設した 貸家は 1軒は 3年前から 1軒は 今年から 空室です。
もう 古い建物のため 解体を待つような 状況です。

土地評価は この場合は、賃貸割合は 0 で 自用地評価となるのでしょうか?

また、同じ 敷地内で 駐車場を しています。 舗装等もない 青空駐車場です。

駐車場部分は 駐車場部分を区分したとして どのような 評価になるのでしょうか?

建物の評価は このような状態で どのようになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

実際に「借りて住んでいる人」がいない場合には、貸家ではありません。


したがって、借地権割も賃貸割合もなく、貸家貸付地として評価はしません。

駐車場は、不動産登記簿の表記によりますが、固定資産税評価において、現況課税されていたら、その現況によります。
例 登記は山林なのだが、固定資産税は現況雑種地として課税されている場合。相続税評価は雑種地で行います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2020/12/07 01:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!